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カテゴリ:自分らしい生き方
遺言(ゆいごん)は法律用語で「いごん」と呼ばれ、4月15日は「よいいごん」で「遺言(ゆいごん)の日」とされています。
2024年4月15日(月)を中心に、全国の弁護士会において「遺言の日」記念行事の実施が予定されています。 「遺言の日」は、「良(4)い、遺言(15)」ということで、近畿弁護士会連合会が1998年に記念行事を開催したことが始まりです 相続は今年の4月から義務化になっています。誰の土地かわからなくなってしまい、家屋が崩壊寸前なんてことになってしまわないように・・・ 相続の手続きは争いがない場合は、司法書士、明らかに争いが生じるなというときは弁護士が妥当。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 15, 2024 04:49:38 PM
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