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August 30, 2024
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カテゴリ:自分らしい生き方
遺産分割協議は、相続人間で遺産をどのように分けるのかを協議します。

 例えば父 母 子ども2人の場合、父が死亡したら

 母に50% 子ども一人に25%づつ が法律ですが

 これはあくまでも話し合いで合意されなかった場合の法律での分割です。

 親の介護を一方の子どもが100%に近く行ったとか、いろいろな状況をお互いに話し合い、

 子ども一人で100%相続してもかまいません。

 大事なのは、話し合い合意し、書面に残すこと。

 口頭だけでは、「あのときこういった。」「いや違う」となります。

 書面の残し方は、司法書士に依頼する。

 争った場合は、弁護士ですね。

 そこで思うんだけど、父が亡くなって母の相続が50%というのはどうなんだろう?

 だって一緒に財産を運営してきたのだから、片方が亡くなったらもう片方がすべて相続する、

 というのが本来だと思います。もちろんそうしてもいいのです。

 「あんたたちには渡さない」と言い切ることも大事。

 「甘えるな!!」ということ。

 「何もないところから財産を築いてきてなんで半分渡さなければならないの!!」





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Last updated  August 30, 2024 03:59:39 PM
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