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衆院の解散について、憲法では7条と69条で規定されている。
7条は、内閣の助言と承認によって天皇が行う「国事行為」の一つと位置づける。 69条は、内閣不信任決議案が可決されたり信任決議案が否決されたりした場合に、 10日以内に衆院を解散するか内閣が総辞職しなければならないと定めている。 7条に基づく衆院解散(7条解散)は、実質的な権限が内閣にあると解釈され、 首相の「伝家の宝刀」とされてきた。 ただ、石破首相はかつて「7条解散はすべきでない。 今なら(選挙に)勝てるだろうというのは憲法の趣旨に反したものだ」と否定的な見解を述べていた。 今回は自身が批判してきた7条解散に踏み切る。 本当にこれがあの石破さんか?と思うほどに手のひらを返した。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
October 11, 2024 04:43:40 PM
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