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危険運転の法解釈がむずがゆい
事故は21年2月9日深夜に起きた。起訴状などによると、当時19歳だった元少年の乗用車が、 法定速度の時速60キロを130キロ以上超える194キロで県道交差点に進入し、 右折する小柳さんの車と衝突した。小柳さんは車外に投げ出され、事故の翌日、亡くなった。 危険運転は、〈1〉「制御困難な高速度」で走行したり、〈2〉「妨害する目的で接近」したりして 事故を起こした場合などが適用要件となっている。 このうち〈1〉は直線道路では、猛スピードでも運転操作ができたとして、 危険運転が認められないケースが目立つ。事故現場は直線道路だった。 〈1〉については、具体的に条文で速度が定められておらず、猛スピードで走っても、 車線や道路をはみ出したり、スリップしたりすることなくコントロールできていれば、 危険運転と認められない傾向がある。⇒これが理解できない。走っていれば・・・制御困難なことは明白だと思うのだが。 (危険運転致死罪は懲役20年以下となっている。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 3, 2024 03:54:05 PM
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