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リタイヤ ガーデニング

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November 3, 2024
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カテゴリ:カテゴリ未分類
危険運転の法解釈がむずがゆい

 ​事故は21年2月9日深夜に起きた​。起訴状などによると、当時19歳だった元少年の乗用車が、

法定速度の時速60キロを130キロ以上超える194キロで県道交差点に進入し、

右折する小柳さんの車と衝突した。小柳さんは車外に投げ出され、事故の翌日、亡くなった。

危険運転は、〈1〉「制御困難な高速度」で走行したり、〈2〉「妨害する目的で接近」したりして

事故を起こした場合などが適用要件となっている。

このうち〈1〉は直線道路では、猛スピードでも運転操作ができたとして、

危険運転が認められないケースが目立つ。事故現場は直線道路だった。

〈1〉については、具体的に条文で速度が定められておらず、猛スピードで走っても、

車線や道路をはみ出したり、スリップしたりすることなくコントロールできていれば

危険運転と認められない傾向がある。⇒れが理解できない。走っていれば・・・制御困難なことは明白だと思うのだが。


(危険運転致死罪は懲役20年以下となっている。)










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Last updated  November 3, 2024 03:54:05 PM
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