カテゴリ:コスメとコスメ世界のささめごと
こんばんは
どうにも、「高機能エディタ」が使いこなせない、おつぼね2号ことまるりーんデス。 またかしこまった話で申し訳ないんですが、 お風呂に入りながら、ふと、思ったことを綴っておきたいと思います。 私は、コスメの世界は若葉マークですが、 実は、薬事法には、少しからんではいるんです。 … 「コスメに薬事法って関係あるの?」 「そもそも、薬事法ってナンデスカ?」 とお思いの方もいらっしゃると思います。 薬事法トハ…(間違っている可能性大ですが、大筋は正しいかと思いマス) ミジンコ頭で説明しますと、 病院とかで使われる機械とか、もちろんお薬、 その他、医療に関わるもので、 人体に直接触れたり、入ったりするものに関する法律デス♪ …アバウトすぎだよ… 具体的に、薬事法を守らないといけない物体たちを挙げてみますね。 えーっと、例えば… 出産の時に妊婦さんが乗る「分娩台」って、ありますよね? あれとか、 歯医者さんで治療してもらう時に、座る「にゅいーん」って、上がったり、下がったり、 倒れたり起きたりする椅子とか、 歯医者さんが持ってる、「ちゅいーーーん」って歯を削る、怖いドリルみたいなのとか、 コンタクトなんかも、この薬事法の対象物になってマス。 で、コスメも薬事法の対象物ではあるんですが… 話を戻しマス。 大分前ですが、仕事の関係で、直接厚生省に電話をしたことがありました。 とある書類を作成するのに、ささいではありますが、素朴な疑問があったからです。 (↑「添付文書」というんですが、ご存知の方いらっしゃるでしょうか… コンタクトの方は、今度購入された時、探してみてください。もれなくついてきます。 逆に、ついてなかったら、大問題デス) で、電話をして聞いてみたんですが、 「それは、それぞれの判断によりますね…」 みたいなことを言われて。 ? なんで、そんなにグレーな回答ナンデスカ? 法律のことデスヨ? もっと明確になんか決まってないんかイ? と、思っていたら、 「そういったことは、 御社もの業界の**協会などに入られていると思いますから、 そちらで聞かれた方がよいかと… **協会などで、そういったことの判断基準は決められると思いますから…」 …ちょっと待て。 それって、法律のことを、業界に託しちゃってるってこと? そんなことは、薬事法のどっこにも書いてないと思いますケド…? それは、いいんデスカ…本当に…? これって、いわゆる「まるなげ」状態じゃあないの?? しかも、この文書についての、外部からのお問い合わせ担当は、 このおにーさん一人だけ、だというではありませんか。 この文書はですね、医療ものにとっては、最重要文書に位置づけられているんですヨ? それの、お問い合わせ担当者が、お一人? どういうこと? それでいいわけデスカ? …と思いながら、電話を切りました。 いくら聞いても、同じことしか言ってくれないので 課長さんに報告したら、 「しようがないなあ…多分**協会でも、そんなことまで決めてないから、 こちらの基準だけ、しっかり決めておこうか」 ということでした。 (まあ、そのくらい素朴な疑問だったのですけどね) しばらくしてから、他の部署のおじさまに、 「厚生省に電話したらしいな~! 度胸あるな~」 と褒められ?マシタ。 …これは、薬事法でも、わりと重要視されているものについてのお話です。 コスメは、薬事法では、そんなにウエイトを占めていなかった思います。 (だって、条文少なかったよう…間違っていたらすみません) わりと重要視されているものでさえ、こんな感じなのだったら、 ましてコスメは、どういうことになっているのか… お肌に直接つけるものなのに、少し怖くなってきました。 多分、そんなにウエイトを占めていないのには、 理由があったはずなんですが、 今日は、時間が時間なので、また改めて調べたいと思います。 化粧品専門の法律も、あるような気もしますが、 (不勉強ですみません。これも興味あるので調べます) なかったら…も~ういやーん! よろしければぽちっと一票お願いします♪→ 「スキンケア上等!おつぼね2号のコスメのススメ」トップページへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年07月30日 00時16分50秒
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