落とし物全国手配
改正遺失物法が12月10日施行
現在 拾得物は 警察署単位で扱われており、
なくした場所が不明の場合や、拾得者と落とし主の届出先が
それぞれ異なる場合には 発見が困難だったそうです。
これに対して
今月 12月10日に施行される 改正遺失物法では
都道府県内の 拾得物に関する情報を集約し
Webサイトで住民に公開していくため、探しやすくなるそうです。
(貴重な物件については全国手配も実施)
さらに、携帯電話やカード類など個人情報が記録された物については、
個人情報の保護などの観点から、落とし主が見つからない場合でも、
拾得者は所有権を取得できなくなるそうです。
このほか、保管場所や費用の面から、
保管期間を 現状の6カ月から3カ月へ
短縮されるそうです。
★参考HP
PS
お金(三億円)を拾ったら、ネコババせずに
警察署(不祥事の無い)へ届けましょう。\(^▽^)/
半年は長いけど・・・
三ヶ月(90日)なら・・・o(^-^)oワクワク
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