生活習慣管理料 初診料(再診料)
中国四国厚生局
きょう 高血圧の薬が切れたので
噂の美人先生「かかりつけ医」に 通院してきました。
受診が終わり・・・お会計の時
窓口のオバサンから
今月から診療報酬制度が変わりましたので
今日の分も含めて今後
月の初めだけ3~4千円程度のお支払いになります。
と言われました。
え・・・???
以前 受診していた医院では
1.5~3千円程度だつたので・・・
不思議に思い ずいぶん診療費が値上がりしたんですネ
と・・・尋ねてみました。
すると 窓口のオバサン曰く
まるちゃん(私)の 医療費の算定には
↓「生活習慣管理料」が適用される事になったそうです。
▼生活習慣管理料(院内処方=投薬・検査・注射を含む)
初診料 270点(再診料) 71点=710円・・・3割=213円
1.高血圧症を主病とする場合 1035点=10350円
2.糖尿病を主病とする場合 1280点=12800円・・・3割=36240円
▼トッピング(今日の追加料金)
画像診断(写真)
1.撮影料(胸部) 65点=650円
2.診断料(単純) 85点=850円
※中国四国厚生局に匿名希望で電話して
生活習慣管理料
について 詳細を聞いて・・・驚きました。
実はこの 生活習慣管理料を診療報酬に
適用するためには
医師が作成した 生活習慣病療養計画書を
受診患者に説明して承諾を得た上
患者が署名押印しなければ
いけない事になっているそうです。ヾ(--;)ぉぃぉぃ
たぶん パパさん先生から引継いだばかりの
噂の女医先生は この適用基準を理解していないと思います。
教えてあげた方が良いのか??? 迷っています。(;^_^汗・・
中国四国厚生局の方の話では 患者の承諾なしに
この医療報酬の請求(レセプト)をした場合
監督官庁の行政指導が入るそうです。(゚_゚i)タラー・・・
中国四国厚生局の方から 受診されている病院名を
教えて欲しいと言われましたが、噂の美人先生に悪いので
黙って・・・電話を切りました。(><)
◎診療報酬の算定方法
★医学管理料 B001-3
◎診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について
◎生活習慣病療養計画書 初回用・継続用
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