日本医師会 個人情報保護法25条
診療情報の提供に関する指針
平成17年4月に
カルテ開示が法制化(個人情報保護法)され、
医療機関(個人情報取扱事業者)は、
正当な理由がなければ、開示を拒むことができません。
個人情報保護法第25条
「個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」
※この法律が規制対象としているのは,概ね5,000件以上の個人情報を取り扱う事業者、となっています。ほとんどの病院は5,000件以上のカルテを保管していますから、当然個人情報取扱事業者ということになります。
また、情報開示請求権を有する当事者が
病気で寝たきりなどになり、自身の判断で
請求権の行使ができなくなった時は
直系の親族(配偶者・親・子供)家族が
代理で請求する事ができます。
日本医師会 診療情報の提供に関する指針
「3-4」診療記録等の開示を求めうる者
診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする
(1) 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人
(2) 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3) 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
(4) 患者本人から代理権を与えられた親族
(5) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
「3-5」診療記録等の開示を求める手続き
a 診療記録等の開示を求めようとする者は、各医療施設が定めた方式にしたがって、医療施設の管理者に対して申し立てる。
b 前項の申立人は、自己が〔3-4〕に定める申立人であることを証明するものとする。
c a項の申し立てを受けた医療施設の管理者は、速やかに診療記録等を開示するか否か等を決定し、これを申立人に通知する。
↓☆追記情報(厚生労働省通達)
○診療情報の提供(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
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