遺産相続 不動産
相続放棄受理証明書
今回 母が亡くなり相続の事について調べたところ
母から見て二親等以内の親族(法定相続人)は
まるちゃん(私)しか生存していませんが
亡き兄の子供(甥や姪)も 相続権が発生
(代襲相続)
する事が分かりました。
そこで 亡くなった母名義の財産=不動産(資産価値なし)の
相続について 義理の姉に相談したところ
相続放棄(甥や姪)したいとの意向を受けました。
その為 まるちゃん(私)が代理で家庭裁判所に
相続放棄(甥や姪)の
書類を提出しておりました。
その結果 昨日 裁判所から書類を
正式に受理したとの通知が届きました。
これで 相続放棄人(甥や姪)の相続放棄が確定しました。
後は必要であれば
「相続放棄受理証明書」の発行(印紙150円)を
裁判所に
申請することができるそうです。
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