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2010.05.23
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遺産相続 不動産 
相続放棄受理証明書



今回 母が亡くなり相続の事について調べたところ

母から見て二親等以内の親族(法定相続人)は

まるちゃん(私)しか生存していませんが


亡き兄の子供(甥や姪)も  相続権が発生(代襲相続)

する事が分かりました。



そこで 亡くなった母名義の財産=不動産(資産価値なし)の

相続について 義理の姉に相談したところ

相続放棄(甥や姪)したいとの意向を受けました。


その為 まるちゃん(私)が代理で家庭裁判所に

相続放棄(甥や姪)の書類を提出しておりました。


その結果 昨日 裁判所から書類を

正式に受理したとの通知が届きました。


これで 相続放棄人(甥や姪)の相続放棄が確定しました。

後は必要であれば「相続放棄受理証明書」の発行(印紙150円)を

裁判所に申請することができるそうです。



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最終更新日  2010.05.24 09:07:24
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