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2010.12.27
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カテゴリ:最新情報

詐欺事件 判決日 勝訴の憂鬱



昨年、ブログに書いた事のある

まるちゃん(私)の親戚が詐欺にあって

約10,000,000円の被害を受けた事件の

民事判決が本日ありました。



判決は被告に原告に対し

総額で約413万円支払えと言う内容でした。


損害賠償請求した訴額は約500万円でしたので

ほぼ完全勝訴と言って良いと思います。

下矢印判決文の一部要約抜粋
「裁判所の判断」

争点3(被告Sが原告から200万円を詐取したか。)について

裁判所が認定した事実によれば、被告Sは原告に対し被告Sが経営するB会社が増資をするので200万円を出資してほしいと持ちかけ、原告は平成20年11月5日にB会社の口座に200万円を振り込んだこと、被告Sは、その直後に原告から振り込まれた200万円を自身の娘に送金したり、B会社運営のエステ店の経費に充てたりして費消したこと、B会社は実際には増資をしていないことが認められる。

上記事実からすると、被告SはB会社の増資をする予定もないのに原告に対し出資金名下に200万円の支払を求め、B会社名義の口座に振り込ませたものと認められ,被告Sの上記行為は詐欺の不法行為に当たるから,被告Sは、原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として200万円を支払う義務を負う。

そして,被告Sは,B会社の代表取締役であって,上記不法行為は,被告SがB会社への資金名下に金員をだまし取ったというものであるから,被告Sがその職務を行うにつき第三者に損害を加えた場合に当たり,B会社は会社法350条に基づき被告Sと連帯して原告に対し200万円の損害賠償の責任を負う。
 


しかし、これからが大変です。

相手(被告)には、主たる財産と呼べる物がなく

家屋敷も銀行の抵当権が付いているので、価値が無く

他にも多数の借金を抱えているようなのでしょんぼり

どこまで 今回の判決で決まった金額が回収できるか???


年明け早々、弁護士さんと相談する予定だそうです。


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最終更新日  2010.12.27 23:59:54
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