弁護士報酬 着手金 成功報酬
強制執行は別事件
今週の水曜日(1/12)に 先日ブログに書いた
親族が勝訴した損害賠償請求事件(詐欺事件)が確定します。
そこで、次の被告に対する強制執行(財産の差押)の手続きを
弁護士さんへ依頼したところ
強制執行は損害賠償請求事件とは別の事件になるので
新たに、着手金と訴訟費用ならびに
差押で回収できた、金銭から成功報酬を支払う契約を
結ぶ事になるそうです。
つまり、弁護士と依頼者(原告)の関係は
(1)民事訴訟の判決が出た時点で終了
「着手金+訴訟費用+成功報酬(判決額の約1割)」
(2)強制執行は新たに依頼する別事件
「着手金+強制執行費用+成功報酬(回収額の約1割)」
以上のような、二重に着手金や諸費用・成功報酬が必要です。
ぶつちゃけ・・・訴訟には勝ったけれど
被告からとれる財産がないと、弁護士費用倒れ
盗人に追い銭(二重被害)になる、可能性が高いそうです。
ま・・・弁護士さんも生活(商売)がかかっているので
仕方の無い事かもしれませんが
まさか、同じ事件の金銭回収業務(差押)を
別事件扱いとして「着手金」が必要とは
さすがの まるちゃん(私)も知りませんでした。\(_ _ ) ハンセイ
まるちゃん(私)自身の事件なら 「強制執行」は
裁判所で決まった雛形があるので 決定正本を元に
それに記載して申請するだけなので 素人のまるちゃん(私)
でも簡単に出来るのですが・・・
親族の事件なので まるちゃん(私)が出しゃばって
それをする事はできません。(ToT)/~~~
もちろん、法テラスなどでの訴訟費用や弁護士費用など
立て替えて貸しては貰えますが、それは借金と同じ事で
必ず返済しなくてはならないものです。
まるちゃん(私)の親族のように、被告に騙されて金融機関から
借金をして、金銭を騙し盗られているような場合
その返済と合わせて、二重に返済しないといけない
辛い状況に陥ります。
結論として、今回の事件でまるちゃん(私)が感じた事は
ある意味、弁護士さんも旅行業者と同じサービス業なので
依頼者が金銭的に安心して依頼できる
最初の裁判の判決から、最終の強制執行までをフルサポートする
格安バッケージプランを、用意して欲しいものだと思いました。
☆日弁連 弁護士報酬☆
☆市民のための弁護士報酬の目安 [2008年度]
市民のための弁護士報酬の目安 [2008年度 正誤表]
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