係争中に被告の会社が解散してた。
共同訴訟 強制執行妨害
昨日、詐欺事件の被害者(まるちゃんの親族)の弁護士さんから
連絡があり、まるちゃん(私)の親族(原告)が勝訴した
損害賠償請求事件に対し、詐欺師(被告)が控訴したとの
連絡がありました。
ま・・・控訴は想定内でしたが
想定外の事実が判明しました。
それは、被告が控訴しても強制執行できる
仮執行宣言が付いている判決でしたので
被告(被告と被告経営の会社=共同訴訟)の
財産を差押をする予定でしたが
被告の経営する会社の登記簿謄本を取ったところ
半年前に、会社を「解散」しておりました。ヾ(--;)ぉぃぉぃ
会社法では、法人格の会社は「債権者=まるちゃんの親戚」が
いる場合は、会社の「解散」は出来ないことになっています。
これは明らかに、公正証書原本不実記載等の不法行為です。
被告側からすれば、敗訴の可能性が予見できたので
強制執行を逃れる為(強制執行妨害)
事前に会社を解散しておいたのでしょう。
しかし、まるちゃん(私)が思うに
このような小細工を弄しても、係争中に解散している事は
登記上明らかなので、法律上は何の効果も無いと思います。
逆にこのような小細工をすることによって、被告側の
控訴審での裁判官の印象を悪くするだけのように思います。
「策士策に溺れる」・・・小悪党はどうも目先の事しか考えられず
物事を大局的にみて、行動することが出来ないようです。
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