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2011.06.29
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昨日、昨年ブログに書いた事のある

まるちゃん(私)の親戚が詐欺にあって

約10,000,000円の被害を受けた事件の

民事の控訴審判決がありました。


結果は、まるちゃん(私)の親戚側の全面勝訴になりました。


しかし、相手の詐欺師には財産が無いので

弁護士費用(約50万)倒れの、残念な裁判になってしまいました。


只、唯一の成果として、裁判所が原審・控訴審とも

相手の行った行為は「詐欺」であると認定した事です。


又、公判での詐欺師の本人尋問で、まるちゃん(私)の親戚から

騙し取った金の一部(100万)を、詐欺師の娘(公務員)の

銀行口座に送金した事を認めています。


そこらあたりの事実を元に、債権の一部でも回収出来ないか

今一度、弁護士さんと相談してみるそうです。


◎金銭を騙取等された者の損失と騙取金員より債務の弁済を受けた者の利得との因果関係及び騙取金員より債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と法律上の原因

『およそ不当利得の制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が、公平の観念に基づいて、利得者にその利得の返還義務を負担させるものであるが、いま甲が、乙から金銭を騙取又は横領して、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合に、乙の丙に対する不当利得返還請求が認められるかどうかについて考えるに、騙取又は横領された金銭の所有権が丙に移転するまでの間そのまま乙の手中にとどまる場合にだけ、乙の損失と丙の利得との間に因果関係があるとなすべきではなく、甲が騙取又は横領した金銭をそのまま丙の利益に使用しようと、あるいはこれを自己の金銭と混同させ又は両替し、あるいは銀行に預入れ、あるいはその一部を他の目的のため費消した後その費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、丙のために使用しようと、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、丙が甲から右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、丙の右金銭の取得は、被騙取者又は被横領者たる乙に対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。』

【昭和49年09月26日最高裁判所第一小法廷(昭和45(オ)540)】



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最終更新日  2011.06.29 19:51:14
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