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2005年11月01日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
知人から不動産の所有権移転の相談がありました。
登記は司法書士さんにお願いするとして、早速、必要書類を集めにかかったのです
が、謄本を取得すると、謄本にある物件の内容と預かった原因証書の物件目録の内容
が違いました。それに売買の相手方と謄本に載っている所有者も違いました。(評価
証明も取れなかった・・・)これじゃ無理なんじゃないの?
司法書士さんに相談すると相手方は相続登記をしていなくて、所有者がもう亡くなっ
た人のままなのでこっちの登記を済ませてからでないと、知人に移転登記ができない
とのことで先にそちらのほうの手続きをやっていただけるとのことでした。
で、物件目録の方の違いですが、今回は裁判の手続きを経てからの所有権の移転で、
そのときの調書にどういうわけか違いが出てしまったようで、弁護士さんに更正決定
の手続きをとっていただくようにお願いしました。こちらは1週間ほどで手続きが済
みそうです。 相続などで名義変更の手続きをほったらかしにしていると、その期間
が長いだけ、関係人の人数も増えて手続きが大変になるので、さっさと済ませちゃっ
たほうがいいですね。
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最終更新日  2005年11月04日 01時15分56秒
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