税のからくり
平成19年1月から財源譲渡により、所得税と住民税の税率が変わります。全国地方税務協議会が発行しているリーフレットを見てみると、所得税と住民税のそれぞれの税率が変わるが、所得税と住民税の合計額は、変更前と変更後で変わらないと強調している。[独身者で給与収入(500万)のケース]変更前 所得税258,000円+住民税163,000円=421,000円変更後 所得税160,500円+住民税260,500円=421,000円[夫婦+子供2人で給与収入(500万)のケース]変更前 所得税119,000円+住民税76,000円=195,000円変更後 所得税59,500円+住民税135,500円=195,000円所得税のうち、地方に分配する分を住民税(市・府民税)に税源移譲するわけだから、変更前と変更後で変わらなくて当然なわけだ。"なぁ~んだ。収める税金は変わらないならどっちでもいい"と思う人が多いと思うが、"ちょっと待てよ…これはマズイな…"と思った人もいるかと思う。そうです。住宅ローン控除の恩恵を受けている人にとっては、この税源移譲はとんでもない話なんです。住宅ローン控除の対象は、"所得税"からなんです。所得税が減って、住民税が増えるわけですから、所得税が減ることによって、いままで控除できていた額が減るわけです。※住宅ローン控除: 期末ローン残高の1%(百円未満切捨て)を所得税から控除できる 期末ローン残高が3000万ある場合、所得税から最大30万円控除できる[独身者で給与収入(500万)のケースで期末ローン残高が3000万ある場合]変更前 控除額258,000円変更後 控除額160,500円---------------------- ※ 97,500円控除できなくなる[夫婦+子供2人で給与収入(500万)のケースで期末ローン残高が3000万ある場合]変更前 控除額119,000円変更後 控除額 59,500円---------------------- ※ 59,500円控除できなくなるこれはとんでもない話と思い、よく調べてみると、所得税から控除できなくなった金額を控除できる方法がありました。翌年3月15日までに、その年の1月1日現在に住んでいる市町村長へ申告することで、住民税(市・府民税)から控除を受けれるようです。※ただし、平成18年12月31日までに入居した人に限る。当然、"各自"で"毎年"申告しなければ控除されないので、注意が必要ですな。