仕入税額の還付
消費税インボイス導入の基本と実務対応 [ 安藤 祐貴 ] 楽天で購入 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者になりますが、インボイス制度でこの基準に満たない場合でも、課税事業者になった個人事業主の方がいらっしゃると思う。課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。所得税や事業税は利益に対して、税金を納める必要がありますが、消費税は売上金額から仕入金額を引いた金額に対して、税金を納める必要があります。利益は売上と仕入だけで決まるわけではないので、売上ー仕入がプラスでも、利益がマイナスの場合もある。この場合でも消費税の納税義務が生じます。ココが個人事業主で怖い部分といわれています。国税庁の免税事業者と仕入税額の還付を読む限り、売上ー仕入がマイナスの場合については、確定申告で還付されるようです。ただし、記載はありませんが、正しく売上金額と仕入金額を把握する必要があるので、原則課税方式を選択している必要があるようですね。個人事業主のための青色申告アプリ(Blueret)では、アプリで消費税計算の処理はしていませんが、インタフェースする会計ソフト(弥生会計)側で消費税計算できるように、仕訳につかう科目の税区分と補助科目(取引先)の拡張に、適格請求書発行事業者の登録番号を設定することで、取引期間に応じて、100%控除、80%控除、50%控除、不控除を区別する情報を付加して、会計ソフト(弥生会計)にインタフェースしています。ポチッとして頂けると、次のコンテンツを作成する励みになります♪