カテゴリ:仕事
昨日、マクドに行って、 ハンバーガーを買ってビックリ!? 150円に値上げしてる、、、 今日からいろいろなものが値上がりしてますね、、、 タイヤは今年に入って、2回目の値上げです、、、 そういえば、 来年10月から施行されるインボイス制度。 企業さんから仕事をもらってるフリーランスの人や、 企業さんに製品を納めていたり、 作業を行っている事業主の方には、 イロイロと影響があるね、、、 もちろん、その企業さんもですが、、、 一言でいうと、消費税計算で インボイス制度の登録申請がされていない業者さんからの仕入れは、 仕入税額として、売上税額から控除できなくなるってこと。 インボイス制度の登録申請は、来年の3月まで。 おーむかし、会計システムを作っていたとき、 科目に課税区分とか持たせて、 伝票(仕訳)から取引毎に集計して、 消費税申告書を作ってたっけ。 インボイス制度を考えた場合、 仕組みとしては、科目の補助として取引先を管理して、 その取引先に登録申請コードを付与して、 対応するのかな、、、 まさか、登録申請のありなしで科目を分けて管理するとか、 イケてない仕様にはしないでしょうけど。 もっと言うと、 移行期間が設けられているので、 さらにややこしい。 2026年までの3年間は、 登録申請なしの取引先からの仕入れでも、 仕入税額として80%は控除できる。 さらに2029年までの3年間は、 50%だったかな?控除できる。 巷では、インボイス制度の適用で、 登録申請なしの取引先からの仕入は消費税分値引きで 対応させられるとか言われているけど、 移行期間について知らないと泣き寝入りですよ~。 あと、売上1000万以下でも、 課税業者として申請、 さらにインボイス制度の登録申請ができます。 あたりまえですが、 課税業者として、消費税の納税義務が発生しますけど。 消費税計算ですが、 簡易課税制度を利用すれば、 業態に応じて、売上税額の何%を一律仕入税額として、 控除できます。 この制度を使えるのは、 売上6000万未満の事業主だったかな? インボイス制度の登録申請の検討が必要になるのは、 取引先が企業さんの事業主の方です。 個人的な見解として、 課税事業主の方は、 すぐにでも、インボイス制度の登録申請して、 取引先の企業さんにインボイス番号を通知したほうが良いかと。 免税事業主の方ですが、 登録申請をしない選択をした場合、 移行期間中にかかわらず、 何かしら仕入からの値引き交渉があると思っています。 登録申請する場合、 値引きの心配はなくなりまが、 面倒な消費税計算ではなく、 簡易課税制度を選択することになると思います。 売上税額から何%かと仕入税率として控除できますが、 それでも、いままでの免税から消費税を納めることになります。 どちらを選択しても、 今より、収入が減ることは避けられそうにありません。 ポチッとして頂けると、 次のコンテンツを作成する励みになります♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.10.02 08:23:34
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