カテゴリ:仕事
会社勤めの人は、 6月の給与で定額減税がされると思いますが、 個人事業主の人はどうなるんだろう? 所得税については、 ・令和6年分の確定申告で控除を受ける ・令和6年の第1期(7月)の予定納税額で控除を受ける このパターンみたい。 私の場合、令和6年分の確定申告で控除かな? 住民税は、 令和6年度第1期分の納付額から直接控除されるようです。 そういえば、住民税の決定通知は届いていないな、、、 あと、所得税でも住民税でも定額控除で控除しきれない金額がある場合は、 別途支給(調整給付)されます。 調整給付の時期や申請方法に関しては、 今後国税庁や自治体のホームページで公表される予定だそうです。 ポチッとして頂けると、 次のコンテンツを作成する励みになります♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.10 15:00:03
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