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カテゴリ:自動車のお仕事
第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、 その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする 本日はお買い上げいただいた車両の登録に陸運局へ行きました 俗に言う名義変更であります そこで問題発覚!登録名義人が未成年であった つまり親の同意がなけれは登録できない 商談当初は未成年ということを確認していましたが その後ローンの申請やら車庫証明の手続きをしている間に忘れていた と言う事で先ほど親御さんの同意書・印鑑証明・戸籍謄本をいただいてきました 明日もう一度登録に走ります。 さて未成年が商取引において成年とみなされるケースがありますが みなさんご存知でしょうか その場合は変な契約をしても親が出ていって取り消しはできません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.05.16 19:53:07
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