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法律伝達人max-asayu
皆さんに分かりやすく法律を伝えたいです!法律は生活のルールです。是非法律を学んでください。
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いよいよ今日から最終弁論に入ります。 最終弁論が行われると、最終意見陳述を除けば、その後は評議しかありません。 評議が終われば、あとは投票・判決と流れていきます。 最終弁論は、裁判官・裁判員に働きかける最後のチャンスというわけです。 そこで、最終弁論の目的は、裁判官・裁判員に、弁護人のケースセオリーを理解し、評議で語っていただくことが目的となります。 ただし、ケースセオリーを理解してもらうといっても、事実を語るのではありません。 証拠の評価を語るのです。 事実は、冒頭陳述や主尋問、場合によっては反対尋問で出尽くしていますので、ことさらに事実をかたる必要はありません。 むしろ、今まで出てきた証拠をどのように評価すれば、弁護人のケースセオリーに行き着くのかを説明する必要があります。 判決は、証拠に基づいて下されるからです。 そして、証拠の評価を語って理解されるのは、証拠が出尽くした最終弁論の段階しかありません。 ちなみに、証拠の評価がなく事実だけを述べても、裁判官・裁判員は、「だから何?」としか思ってくれません。 たとえば、「犯行時間、被告人はトイレに行っていました。店内の防犯カメラにも時間付で映っています」というだけでは、裁判官・裁判員は、「そうは言っても、防犯カメラの時間が数分ズレているかも知れないし、目撃証人だっているよ」と思ってしまいます。 そこで、「防犯カメラの時間は一分の狂いもなく正確です。壁掛けの電波時計と秒数まで一致しているではありませんか。目撃証人は、被害者の部下です。被害者に不利になるようなことをいうとは考えられません」などと、証拠の評価をするべきなのです。 明日は、具体的にどのように最終弁論を述べるかについて、お話しいたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
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