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2013年07月28日
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テーマ:法律(494)
カテゴリ:裁判員裁判研修



最終弁論について、その他の注意事項を申し上げます。

まず、冒頭陳述と同じく、「弁護人は考える」というニュアンスは不可です。
弁護人は、「証拠を常識的に評価すれば、○○という結論になる。○○という結論こそ正しい」と言うべきであって、弁護人の個人的な意見を述べるべきではありません。

裁判官はもちろんですが、裁判員の方も、「客観的に見て正しい判決を下したい」とお考えになっています。したがって、裁判員の方に対しては、何が客観的なのか、何が正しいのかをお伝えする必要があります。

また、調書の信用性について触れる場合、調書の作り方について言及した方が分かりやすいです。

一般に調書は、「私は、被害者に2回殴られたので、やむなく1回殴り返しました」などと、綺麗な文章になっていることが大半です。
しかし、調書はどうやって作られるかというと、

検察官「なんで、被害者を殴ったんですか」
被告人「被害者に殴られたからです」
検察官「何回殴られましたか」
被告人「2回です」
検察官「あなたは、何回殴りましたか」
被告人「1回です」
検察官「被害者を殴るしかない、そう思ったのですか」
被告人「はい」

と、一問一答形式で聞いた内容を文章にしているのです。
このことを裁判員の方に説明して差し上げると、調書と法廷での証言が異なることがあり得るというのを理解していただきやずくなるでしょう。

あと、最終弁論であっても、被告人に不利な点は触れなければなりません。
正しくは、不利な点を、ケースセオリーで矛盾なく説明し、不利ではないことを示す必要があります。

全く触れないと、裁判官・裁判員は「結局、被告人に不利な証拠はそのままか」と弁護人に対する信用を大きく減らします。信用を減らすばかりか、不利な証拠がそのままだと、被告人に不利な点について立証に至ったという判断すらされかねません。

それと、裁判員の方は、「裁判官と議論できるのだろうか」「他の裁判員の方と議論できるのだろうか」と、内心不安に思ってらっしゃることが多いと聞きます。
そこで、「裁判員の皆様は、裁判官と同じ一票を持っています。積極的に議論に参加することが期待されています」などと勇気づけをするべきということです。

ただ、通り一遍の勇気づけでは効果がないので、丁寧に勇気づけをするべきであると、講師の先生に注意されました。

ちなみに、裁判員裁判では、公判前整理手続で、提出証拠が固められてしまうので、最終弁論は、公判前整理手続の段階で、骨子くらいは定めるべきということでした。




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最終更新日  2013年08月25日 15時13分36秒
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