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2017年04月26日
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カテゴリ:役立ち法律と判例



先日、、友人の浅井裕貴先生が、静岡市清水区で新清水法律事務所を立ち上げた旨を書きました。
新清水法律事務所

今日も、ホームページを拝見したところ、面白い切り口の記事を発見しました。
それは、特定調停に関する記事です。

この記事によると、特定調停が係属さえすれば、
(相手方に申し立て書が届きさえすれば)
強制執行を止めるチャンスが生じるということです。

強制執行が始まった後では、担保を積む必要があるので現実には大変でしょう。
(失礼ながら、担保を積める方が、特定調停を利用するとは思えません。)

しかし、強制執行前に特定調停を係属させ、相手方を牽制する効果は十分にあると思います。

特定調停の申し立て自体は、比較的簡単な部類に入るので、
弁護士に依頼しなくても可能だと思います。
もし、強制執行前であり、強制執行をちらつかされたら、
先手を打って、ご自身で、特定調停を申し立てるというのも、ありえそうですね。

強制執行が始まった後だと、いろんな手続を踏む必要があるので、
弁護士に相談するのがよいと思います。

使いづらいといわれている特定調停にも、長所があるということですね。
いい勉強をさせてもらいました。


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最終更新日  2017年04月26日 12時18分14秒
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