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カテゴリ:日々たわごと
昨日の日記で書き忘れてしまったのですがね、 サザエさんのようにバスタオルを 追いかけていたのが昨日の午前中のお話。 そしてこれからは、昨日の午後のお話なのですがね、 午後はちょっと探し物があり、ちょっと出かけてきました。 その先での出来事のお話なのですがね、 あるお店の入り口に 諭吉さん(1万円札)が落ちていたのですよ。 最初は、これなんだ?と思って拾い上げてみたら、 裸の諭吉さんではありませんか!!! 注)変な意味ではありませんよ。 周りをキョロキョロと見まわしましたが、 落とした人物らしき人はいません。 それどころか誰も私の行動を見ている人はいません。 後で思えば、何事も無かったように 黙って持ち帰ることもできたのでしょうが、 瞬間的に最初に思ったのは、 お店のサービス カウンターどこだろう? そのときは、ネコババしよう!ってことは、 微塵も思わなかったんですねぇ。 拾ったことすら忘れて、 日記に書くのも忘れていたぐらいですから。 でもこれって、ある意味すごいですよね。 自分のとった行動が誇らしく思えます。 小心者なだけかもしてないけれど。 サービスカウンターに名前と住所と電話番号を書いて 諭吉さんを「拾得物」として渡してきました。 ちなみに、落とし物については、民法のほかに 「遺失物法」という法律があり、 落とし物のことを「遺失物」と呼んでいます。 落とし物を拾ったとき、お礼がもらえるというのは, みなさんも聞いたことありますよね。 落とし物を拾った場合、5%以上20%以下の 「報労金」をもらえることとなっています。 ただし、7日以内に落とし主等の権利者に返還するか、 又は警察署長(警察署の担当部署)等に差し出さないままでいると、 報労金を請求できなくなってしまいます。 以上が原則ですが、船や車・建物内で拾ったような場合は、 それを看守者に24時間以内に渡さなければならず、 また、報労金は折半することになります。 したがって、今回の場合は、お店と半分ずつの 報労金をもらえることになります。 拾ったのは10000円ですからその最大20%の2000円で お店1000円・私1000円とが報奨金額ということですね。 落とし主等に返還されてから、1か月経ってしまうと 報労金を請求することができなくなってしまいます。 ちなみに、警察署に差し出した後、 落とし主等が現れない場合には, 公告という手続が取られます。 そして、公告後半年経っても落とし主が判らない場合は、 届け出た人がもらえることになっています。 拾ったものをネコババすると、 遺失物等横領罪(刑法254条)となり、刑罰は、 最高で1年の懲役と定められています。 したがって半年たって、持ち主が現れなければ、 拾った諭吉さんは、私のものになります。 ひとつ問題なのは、諭吉さんを届けたサービスカウンターの人が こういったことを正しく理解していて、 警察に届けを出したかどうかが確認できていないんですよねぇ。 もし届けが警察に出ていないようであれば、 横領罪?で警察にチクッちゃいましょうかねぇ。 みんな、なんとなくは聞いた事あるのかもしれないけれど、 こういったこと知らないだろうからなぁ・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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