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2019年04月29日
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韮崎市 永懐渠之碑  明治二三年(1890)(穂坂小学校校庭)

 永懐渠之碑(穂坂小学校校庭)
 
 正面 篆額 従四位侍従前甲斐国主 乾徳公(柳沢吉里)永懐渠之碑
       徒三位伯爵柳澤保申撰并篆
 
吾五世祖乾徳公、嘗襲封治甲州、甲州民、世々蓋飲其徳云、而州有四郡、其一曰巨摩、巨摩之屯、其三為三之蔵、為宮窪、為三澤、其地故険而僻、故無井、民二百家、以故農取汲於一里外、時或幸雨源、其業則陸種樵採昏作労耳、以故、民時々虞立塙矣、於是三邨父老相謀、損私帑引他水以枵腹、而瘠邑貧氓、憂其不足也、因敷請公、公遺人履之信、公恰之乃賜其資、以厭其意、而後役始擧矣、實享保戊戊春三月也、蓋水工山口政俊等卿命往董焉、長月起功迠秋九月、凡壹百石八十餘日而告竣。於是公又令下大夫里恭巡申渠所、則源流相接不窮也、施倪農(女負)環集渠下、欽戴公之徳不己、或有垂泣者云、凡渠自小袖口硫導委蛇至于三澤其長四里而近、時々山迎當衝、輙貫其腹也、凡穿十所風越最囏、民気力不屈焉、進三百六十餘歩始達、凡長短鑿山四百歩而竒、渠遂成、大氐不舎晝夜、其民奮皆服役焉、自是厥後勿論不虞遠汲、即獲灌漑利、而三邨果然、凡収穫二千三百三十餘石、而舊額不與焉、凡所賜五百八十七金、所貸八十、収期三十年不息、凡父老二百四十餘金通而計之、近于千金矣、公文以四段五畝宅分畀父老十五人、以賞其労也、既三邨民建石風越記大略、而不著名姓、意者、政俊輩所為也、初公田成不立額、祇視登耗取寡蔦、蓋十年所、公移封後可想也、柳子曰、吁勤矣哉三部民、戮力同心、如臨戦死而後己、是以能遂其功也、常是時非若借火力設機関一及諸器用如今日精且功也、余恐世間此事、便以今輕祝之、故詳焉、即父老介恵林主笛川師而請曰、小人飲先公徳垂二百年、是寧能忘於𨛗懐哉、且夫坎徳長而深也、注萬世両無窮、獨恐子孫莫知、易潜即忽之、則曰振古如茲、天之所恵我、我何原其始焉、今而不紀其罪在小人、伏願書公幸恵一言也、碑以示永々、余曰厚哉、按家乗適輿父老言符、但渠故因荘名、今村庶民情、更曰永懐渠銘曰、甲陽之郡、巨摩之邨、三蔵・宮窪、三澤無涓、早嘆病渇、父子兄弟、農夕澹渇、汲於十里、梨粟雑疏、僅易粟米、先公春顧、世々飽徳、飽徳伊何、千頃此得、混々源泉、厭々秀頴、豈翅潤吻、陳因維永、後生滔々、唯水是視、父老永懐、鴻業斯揣、余體先徳、深嘉茲擧、乃裁蕪詞、遑他陳腐、父老稽首、吾公萬年、堅維鐫、用建陌阡、天壌弗弊、永載深仁。
 
明治二十三年庚寅夏五月建
正五位子爵柳澤徳忠書 東京 井亀泉錦
注 乾徳公永懐渠碑発起人 甲斐囲北巨摩郡穂坂村
旧三之蔵邨 中沢篠右衛門 七十七才
        広瀬利左衛門 七十五才
旧官久保邨 名取瀬平治  七十五才
        名取六右衛門 六十一才
        横森市平   八十一才
旧三澤邨  三枝善兵衛  六十九才
        平賀久平   七十三才
     横森喜兵衛  六十九才
明治二十三年五月
 
【訓読】
              永懐渠の碑(穂坂渠)
              従四位侍従前甲斐国主乾徳公永懐渠の碑
                              従三位伯爵柳澤保申撰し並びに篆す
吾が五世の祖乾徳公、嘗て封を襲ぎて甲州を治む。甲州の民、世々蓋し其徳を飲むと云う。而して州に四郡あり、其一を巨摩と曰う。巨摩の村其三、三之蔵なり、宮窪なり、三沢なり。其地もと険にして僻なり。故に井戸無し。民二百家、故を以て早朝に汲を十里の外に取る。時に或は幸いに雨潦すれば、其業は則ち陸種し樵採し、昏に作労するのみ。故を以て民、時々槁の立つを虞る。是に於て三村の父老相謀り、私帑を揖てて他水を引き、以て 腹を う。而かも瘠邑貧氓其足らざるを憂うるなり。因りてしばしば敷公に請う、公、人を遣し、之を履ましむるに、信なり。公、之を怜れみ、乃ち其資を賜うて、以て其意を厭かしめ、而かる後、役、始めて挙ぐ。實に享保戊戌の春三月なり。蓋し水工山口政俊等、命を啣みて、往きてこれを董す。是月功を起こし、秋九月に迄る凡百八十余日にして竣を告ぐ。是に於て公また大夫里恭をして渠所を巡らしむ。則ち源流相接ぎて窮らざるなり。旄倪農、渠下に環集し、公の徳を欽戴して已まず、或は泣を垂るる者有りと云う。凡そ渠は小口より疏導し、委蛇として三沢に至る其の長さ四里に近く、時々山に迎い衝に當たれば輙ち其腹を貫くなり。凡て十所を穿つに風越最もむも、民の気力これに屈せず、進こと三百六十余歩にして始めて達く。凡そ長短山を鑿つこと四百歩に奇り、渠遂に成る大□晝夜を舎かず、其民奮って皆これが役に服す。是より厥後)遠く汲むの虞あらざるは、論勿く、即ち灌漑の利を獲たること、三村果たして然り。凡べて収穫二千三百三十余石、而かも旧額はこれに與ずからず。凡べて賜う所五百八十七金、貸す所八十、収期三十年、息せず。父老二百四十余金、通じて之を計れば千金に近し。公又四段五畝を以て父老十五人に分ち賜う。以て其労を賞するなり。既に三村の民石を風越に建てて大略を記す、而かも不名姓を著わさず、意うに政俊の輩の為所ならん。初公、田成に額を立てず、祇だ登耗を視てこれが寡きを取る。蓋し十年所なり。公移封の後、想う可きなり。柳子曰く、ああ勤むるかな、三村の民や、力を戮せ心を同じくすること、戦いに臨み。死して後已むが如し、是を以て能く其功を遂ぐるなり、と。是時に当たり火力を借り、機関を設け、及び諸々の器用、今日の如く精しく且つ巧なるが若きに非ざるなり。余は恐る、世の此事を聞くや、便ち今を以て之を軽視せん事を、故にこれを詳かにす。即ち父老恵林主笛川師に介して請て曰く、小人先公の徳を飲むこと二百年に垂んとす、是寧んぞ能く於鄙に忘れんや。且つ夫れ、坎徳の長くして深きや、万世に注いで窮ること無し。獨り恐るるは子孫の知るもの莫く、世を易えば即ち曰わん、振古茲の如し、天の我を恵む所、我何ぞ其始めを原ねん、と。今にして紀さざれば、其罪は小人に在り。伏して願わくば吾公、幸いに一言を恵まれんことを、碑にして永々に示さん、と。余曰く、厚い哉と。家乗を按ずるに、適父老の言と符す。但だ、渠、故荘名に因る、今、民情を忖度し、更めて永懐渠と曰う。銘に曰く、

甲陽の郡巨摩の村三の蔵宮の窪三澤涓無し旱には渇を病う父子兄弟晨夕に擔い将り十里に汲む 梨栗雑蔬僅に栗米に易う先公眷顧し世々徳に飽徳に飽くは伊れ何ぞ、千頃此に得たり混々たる源泉 厭々たる秀穎豈にに物を潤おすのみならんや陳因維れ永し後生滔々唯だ水を是れ視る父老永く懐い鴻業斯に揣る余先徳を躰し深く茲の擧を嘉みす乃ち蕪詞を裁る 陳腐を恤うるに遑あらんや父老稽首 吾が公の萬年ならんことを堅維れ鐫り用て阡陌に建つ 天壌とともに幣れず永く深仁を載ん                                                         

 
                明治廿三年五月建つ  正五位子爵柳澤徳忠書す
 
《筆註》佐藤八郎氏による。
訓読  永懐渠の碑(穂坂渠)従四位侍従前甲斐国主乾徳公永懐渠の碑
 
                              従三位伯爵柳澤保申撰し並びに篆す
吾が五世の祖乾徳公、嘗て封を襲ぎて甲州を治む。甲州の民、世々蓋し其徳を飲むと云う。而して州に四郡あり、其一を巨摩と曰う。巨摩の村其三、三之蔵なり、宮窪なり、三沢なり。其地もと険にして僻なり。故に井戸無し。民二百家、故を以て早朝に汲を十里の外に取る。時に或は幸いに雨潦すれば、其業は則ち陸種し樵採し、昏に作労するのみ。故を以て民、時々槁の立つを虞る。是に於て三村の父老相謀り、私帑を揖てて他水を引き、以て腹をう。而かも瘠邑貧氓其足らざるを憂うるなり。因りてしばしば敷公に請う、公、人を遣し、之を履ましむるに、信なり。公、之を怜れみ、乃ち其資を賜うて、以て其意を厭かしめ、而かる後、役、始めて挙ぐ。實に享保戊戌の春三月なり。蓋し水工山口政俊等、命を啣みて、往きてこれを董す。是月功を起こし、秋九月に迄る凡百八十余日にして竣を告ぐ。是に於て公また大夫里恭をして渠所を巡らしむ。則ち源流相接ぎて窮らざるなり。旄倪農、渠下に環集し、公の徳を欽戴して已まず、或は泣を垂るる者有りと云う。凡そ渠は小口より疏導し、委蛇として三沢に至る其の長さ四里に近く、時々山に迎い衝に當たれば輙ち其腹を貫くなり。凡て十所を穿つに風越最もむも、民の気力これに屈せず、進こと三百六十余歩にして始めて達く。凡そ長短山を鑿つこと四百歩に奇り、渠遂に成る大□晝夜を舎かず、其民奮って皆これが役に服す。是より厥後)遠く汲むの虞あらざるは、論勿く、即ち灌漑の利を獲たること、三村果たして然り。凡べて収穫二千三百三十余石、而かも旧額はこれに與ずからず。凡べて賜う所五百八十七金、貸す所八十、収期三十年、息せず。父老二百四十余金、通じて之を計れば千金に近し。公又四段五畝を以て父老十五人に分ち賜う。以て其労を賞するなり。既に三村の民石を風越に建てて大略を記す、而かも不名姓を著わさず、意うに政俊の輩の為所ならん。初公、田成に額を立てず、祇だ登耗を視てこれが寡きを取る。蓋し十年所なり。公移封の後、想う可きなり。柳子曰く、ああ勤むるかな、三村の民や、力を戮せ心を同じくすること、戦いに臨み。死して後已むが如し、是を以て能く其功を遂ぐるなり、と。是時に当たり火力を借り、機関を設け、及び諸々の器用、今日の如く精しく且つ巧なるが若きに非ざるなり。余は恐る、世の此事を聞くや、便ち今を以て之を軽視せん事を、故にこれを詳かにす。即ち父老恵林主笛川師に介して請て曰く、小人先公の徳を飲むこと二百年に垂んとす、是寧んぞ能く於鄙に忘れんや。且つ夫れ、坎徳の長くして深きや、万世に注いで窮ること無し。獨り恐るるは子孫の知るもの莫く、世を易えば即ち曰わん、振古茲の如し、天の我を恵む所、我何ぞ其始めを原ねん、と。今にして紀さざれば、其罪は小人に在り。伏して願わくば吾公、幸いに一言を恵まれんことを、碑にして永々に示さん、と。余曰く、厚い哉と。家乗を按ずるに、適父老の言と符す。但だ、渠、故荘名に因る、今、民情を忖度し、更めて永懐渠と曰う。銘に曰く、

甲陽の郡巨摩の村三の蔵宮の窪三ツ澤涓無し旱には渇を病う父子兄弟晨夕に擔い将り十里に汲む 梨栗雑蔬僅に栗米に易う先公眷顧し世々徳に飽徳に飽くは伊れ何ぞ、千頃此に得たり混々たる源泉 厭々たる秀穎豈にに物を潤おすのみならんや陳因維れ永し後生滔々唯だ水を是れ視る父老永く懐い鴻業斯に揣る余先徳を躰し深く茲の擧を嘉みす乃ち蕪詞を裁る 陳腐を恤うるに遑あらんや父老稽首 吾が公の萬年ならんことを堅維れ鐫り用て阡陌に建つ 天壌とともに幣れず永く深仁を載ん                                                         

                明治廿三年五月建つ  正五位子爵柳澤徳忠書す
《筆註》
永懐渠=穂坂渠(現、明野村)
侍従=中務省に属し、天皇に近侍する官人。
乾徳公=第二代甲府藩主柳沢吉里。
柳沢保申=弘化三年(1846)~明治二十六年(1893)大和郡山藩主。柳沢吉保の七世の裔。年四十八歳。 
晨取汲於一理外=自村に飲用水がないので早朝に起きて遠方の塩川へ水汲みに行かねばならない。
槁立つ=作物が枯れること。 私帑を揖=私財をなげ出す。 腹を=苦しむ人々を救う。大夫里恭=柳沢里恭(さととも)。柳里恭(りきょう)
旄倪農=老人と子供、農業を営む婦人。 
委蛇=道路や水路がくねくねと曲がっている。
田成=田にかける租税。坎徳=水の恩恵。
旱=日照り。
梨栗雑蔬=種々の野菜。
陳因=穀物などが古くなって積み重なるさま。
陳腐を恤うるに遑あらず=自作の文が古くさく、ありふれていることなどを心配する余裕などはない。
柳沢徳忠=越後国三日市藩主。藩祖時睦)は柳沢吉保の五男、徳忠は三日市藩第八代藩主。明治十七年子爵を賜り、ついに正五位に叙せられた。書道に勝れていた。 

参考  穂坂堰 

訓読 佐藤八郎氏による。
享保元丙申年(1716)大旱ス、三ツ沢・富久保・逸見筋ノ三ノ歳三村、水潤レテ居民大ニ窘迫ス、領主松平甲斐守之ヲ聞キ有司ニ命シテ、此渠ヲ開ク其制浅尾渠ヲ広ムル事弐尺風越山・小笠原・三ノ蔵ノ間ニ在り、三百間余共他小山数所ヲ鑿チ、浅尾渠ノ尾ニ接シテ、其余水ヲ引キ以テ三村ニ被ラシムト云、 三村総高千四百四捨石七斗壱升五合ノ内水田高百五捨石八斗七升九合、弐拾四町弐段弐畝弐拾五歩、渠道長八千八百七拾間、浅尾村小袖穴ヨリ三ツ沢ニ重ル広サ、五尺ヨリ六尺ニ至ル、分水役人ノ小屋ハ宮久保村ニ在り、初メ此役ヲ興ス時、団子新居六郎右衛門元禄十六癸未年(1703)ヨリ楯無楽ノ修治ヲ司り水理ニ熱スルヲ以テ其事ヲ謀ラシム、三年ノ労ヲ碍デ遂ニ成就ス、費用金八百弐拾両、五百七拾両ハ領主ヨリ給ヒ、弐百五拾両ハ三村ヨリ出スト云ヘリ、乃チ六郎右衛門ノ功ヲ賞シテ、宮久保村鳥居原ニテ屋敷地三段ヲ賜ヘリ享保九辰年(1724)二月福井総左衛門・山口八兵衛連署ニテ、右ノ地所年貢諸役免許且ツ向後三村卜申合セ渠道ヲ修理スヘキ旨ヲ命スル印書ヨリ、其後孫今ニ至ル三渠ノ修治ノ事ヲ司ル。

朝穂堰(明野村誌 抜粋)

県下三大堰といわれる徳島・楯無・朝穂堰がみなこの地方を流れ、同時にその着工が、徳島(寛文五年 一六六五)楯無(寛文六年 一六六六)浅尾(寛永九年(一六三二)穂坂(寛文九年 一六六九)であり、また本村に重要な部面を占める両村堰は(寛永十三年 一六三六)着工というふうに、まずその着工の時期に一つの時代的傾向が明らかに看取されるのである。
 それではまず順序として、『国志』所載の本村関係の記録から眺めてみょう。

浅尾堰

 江草村ノ八巻ヨリ引ク、浅尾村ノ小袖林マデ、長サ六千三百四拾五間広三尺ヨリ六尺ニ至ル、寛永十六年(一六三九)上神取村百姓十右衛門当筋大八田村ノ神主輿石土佐ノ家譜ニハ、村山東割ノ村民卜云ヘリ、清右衛門浅尾村ノ野ヲ墾辟シ両人自普請ニテ此渠ヲ鑿リ、慶安元年(一六四八)ニ至テ成就ス。浅尾・同新田・上手村ノ内永井組ノ田ニ漑ク水掛り、高六百六拾五石九斗八升六合

穂坂堰 

享保元丙申年(一七一六)大旱ス、三ツ沢・富久保・逸見筋ノ三ノ歳三村、水潤レテ居民大ニ窘迫ス、領主松平甲斐守之ヲ聞キ有司ニ命シテ、此渠ヲ開ク其制浅尾渠ヲ広ムル事弐尺風越山・小笠原・三ノ蔵ノ間ニ在り、三百間余共他小山数所ヲ鑿チ、浅尾渠ノ尾ニ接シテ、其余水ヲ引キ以テ三村ニ被ラシムト云、 三村総高千四百四捨石七斗壱升五合ノ内水田高百五捨石八斗七升九合、弐拾四町弐段弐畝弐拾五歩、渠道長八千八百七拾間、浅尾村小袖穴ヨリ三ツ沢ニ重ル広サ、五尺ヨリ六尺ニ至ル、分水役人ノ小屋ハ宮久保村ニ在り、初メ此役ヲ興ス時、団子新居六郎右衛門元禄十六癸未年(一七〇三)ヨリ楯無楽ノ修治ヲ司り水理ニ熱スルヲ以テ其事ヲ謀ラシム、三年ノ労ヲ碍デ遂ニ成就ス、費用金八百弐拾両、五百七拾両ハ領主ヨリ給ヒ、弐百五拾両ハ三村ヨリ出スト云ヘリ、乃チ六郎右衛門ノ功ヲ賞シテ、宮久保村鳥居原ニテ屋敷地三段ヲ賜ヘリ享保九辰年(一七二四)二月福井総左衛門・山口八兵衛連署ニテ、右ノ地所年貢諸役免許且ツ向後三村卜申合セ渠道ヲ修理スヘキ旨ヲ命スル印書ヨリ、其後孫今ニ至ル三渠ノ修治ノ事ヲ司ル。
 【註】この地域には数多くの堰がある。
 上手渠・長サ弐拾六町元文五年(一七四〇)開ク。
 上神取渠・上ノ渠・河原渠・前田渠など。





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最終更新日  2021年04月23日 06時28分46秒
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