カテゴリ:日本と戦争
明治三十六年、日本政府は、対露談判を起草
栗野慎一郎公使を経て、ロシア政府に提議した。
第一、 訪韓両国の領土保全主義を尊重すること。 第二、 露国は韓国における日本の優勢なる利益を承認し、日本は露国の満州における鉄道経営の特殊利益を承認し、その各自の利益を保護するために必要な措置を、日本は韓国において、露国は満州において、互に執るべき権利を有すること。 〔ロシア訂正〕 ロシアは第二項の満州についての約定は削除し 「満州及びその沿岸は、全然日本の利益範囲外なることを日本において承認すること」 第三、 前項の利益を保護し若しくは内乱を鎮定する目的を以て、日本より韓国に、露国より満州に派遣する軍隊は、必要以上の員数を超過すべからず。かつ右軍隊は、その任務を果し次第、直に召還せらるべきこと。 〔ロシアの提案は〕 韓国領土の北緯三九度以北の地方を中立地帯とみなし、両国いずれも車隊を引き入れざること。 第四、 韓国における行政整理の為に忠告及び援助(必要なる軍事上の援助を含む)を与うべき日本の権利を、露国において承認すること。 〔ロシアは〕 条文中 満州という文字は消。 韓国北緯三九度以北が中立地帯
〔その頃、ロシアの対日政策〕 奉天を占領し、 城門にロシア国旗。 郵便電信局も露華の管理 東清鉄道は軍用 鉄道の要地に軍隊を配備 旅順の要塞に砲台の築造
ロシアは修正案を日本に示してきた。 第二項の満州についての約定は削除 満州及びその沿岸は、日本の利益範囲外なること承認すること。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021年04月14日 14時16分30秒
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