カテゴリ:白州町・武川町 歴史文学史蹟資料室
街道 助郷 曲淵氏(白州町花水出身)
近在の助郷役の村々に依頼して、当日の通行にこまらぬ様に取扱った。 この「先触」に関する書類は次のようなものである。
五街道人馬先触之儀ニ付申上候書付伺之通可仕旨被仰渡奉畏候 宝暦八午 曲淵豊後守 寅六月 菅沼下野守 (以下意訳) 先日、五街道の各宿の人馬の召集について話があった通り下知(命令)して宿や助郷村へ触れたことについて、当時助郷村からの願出したことに充分そってらないけれども、宿から助郷村へ兎角触れるよう申し出し、宿から触れたようにならなくては差しつかえがあるということで再度検当しなおしてみたのだが、宿からもし先触がなくて大名たちの往来があると差しつかえがあるので、若干多くの人馬を用意しているのだとの事である。往来する時は先触がなくてはならないように定まっているので、御三家をはじめ諸大名方で今迄先触のなかった方々に私共の方から談じて人馬の先触を出してくれるよう申し込んだのですが、御三家の方々は自分の用での往来のみではないとの事でしたが、先触がなければ余分の人馬を配置しておかなくてはならないので、先触のあった人馬から順々にまわし、不足するようになったら、助郷の村々が勤めるようにしたく思います。したがってこれから以後は、御三家をはじめ、諸大名、または在番や御用にて往来される方々はすべて人馬の先触を宿々へ差出し、私共の所へもその写しを差し出すように該当の方々へ中してありますのでご連絡します。 以 上 一、御公儀様御法度の趣 堅く梢守り中すべき事 一、荷物貫目の儀は御定法を相守り、私に貫目重く仕りまじき事 一、御屋敷様並に町得意先きの外、不時に仰せ付けられ恨大金銀荷物過分に御渡しなされ恨節 はモの御方の御住所相礼し御請負中し上ぐべき事 一、金銀の儀封印なき品決して請取り中まじき事 但金銀荷物書状等によらず、届先き御尋ねの儀は五ケ年を限るべし。諸川混雑の儀に恨へ ば、五ケ年相立ち恨うえの儀は取調べ、出来兼ね恨事 一、金銀の儀は急飛脚にI切持せまじき事 一、古来より銘々御勤め致す諸屋敷並に町得意先き方御互い七月取り中すまじき事 一、宰領の者ども道中に於いて不法これなきようきっと中し渡すべき事 右条々急度相守り中すべく恨、万一相背くもの有れば仲間仕方の通り相計い中すべく恨、よっ て件のごとし 寅十一月 飛脚問屋中 (員) 寛永年中より相続き候官道、近年道中筋人馬差支え家業支障候につき、去る安永元年已の十一月道中奉行安藤弾正少弼様へ御願い候ところ追い追い御吟味の上使は相違これなく御蔵役桑原伊勢守様御役所に於いてこの度定飛脚問屋多目御免を蒙り上下県御宿と紛れ申さざるよう見世先き掛看板いたし置くよう仰せ渡られ候 天明二(1782)壬寅士月六目 京屋弥兵衛 伏見屋五兵衛 木津屋六左衛門 山田屋ハ左衛門 山城壁茂兵衛 鳥屋佐右衛門 大阪屋茂兵衛 和泉屋甚兵衛 . 十七皇孫兵衛 道中奉行 桑原伊勢守様 大屋遠江守様 町奉行 曲淵甲斐守様 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年11月27日 03時25分26秒
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