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2021年06月12日
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カテゴリ:山梨の歴史資料室

 天保騒動から「肩書一件」まで(2)

 

小林利久氏著

  一部加筆 山梨県歴史文学館

 

一、本稿があきらかにするもの

本橋は、四月号に引続くもので、一八四五年以降一三ヵ年余にわたり争そわれた「肩書一件」と称する郡内真木村の村方騒動を紹介する前に、甲斐、および甲斐郡内地方における農民の、支配者に対する抵抗運動のあらすじを概観したい。

それは、一八三〇年代、四〇年代における農民の反封建闘争の性格と、農民の意識の発展過程を明らかにするためには、どうしても、中世末期、および近世前期の地域人民闘争のあらましと、農民の意識の所在にふれておくことは、必要にして、欠くべからざるものと思料されるからである。

 本号と八月号において武田氏の亡びた一五八二年から、秋元騒動の終焉する一六八一年までを取扱う。なお、本章を述べるに当って利用した中世史料は、多くは支配者側により記録されたもので、かつ、政治的皮配色の強いものである。また、近世前期の史料も、支配者側に残された訴状の写しによるもので多くの弱点、不都合をまぬがれなかった。

 

 二、中世末期、近世初期における様相

  ◆武田氏滅亡と甲斐農民

 

中世末期の、甲斐・郡内における領民の支配権力に対する闘いは、一五八二年の、武田、小山田面氏の滅亡する時点に至って顕著となった。現在、山梨県においては、武田氏、ことに信玄は、卓越した戦略家で、かつ、領国経営の手腕家と称され、彼が西上作戦に失敗し、また、勝頓に及んで同氏が滅亡したのは、信玄の死亡と家臣小山田氏らの謀叛によるものと説明される。そして、武田氏、およびその周辺の内部矛盾にふれるのは極力さけようとされている。

これらは、山梨県の中心部であるところの国中地方における一般的傾向で、いわば「国中史観」ともよばれるものの主流をなしている。

 武田、小山田面氏の滅亡は、丁度中世も終りを告げ、近世の出発点に当っているのは偶然ではなかった。畿内を中心とする全国各地方における生産技術と生産力の発展は、支配権力の政治的再編成をもたらした。織田、豊臣の両氏を経て徳川氏に至り、土地と領民と、その占有、支配の再編成が完了した。武田氏は、この過程の中で淘汰されたものに過ぎない。したがって、一五七三年以降信玄が存命し、また一五八二年、小山田氏の背叛がなくても、歴史の流れとその大勢には変りなかろう。

 

甲斐・郡内の農民が、武田氏に対して、どんな意識を持っていたか、いま、直接それを知る史料はない。しかし、一五八二年当時の状況からつぎのように推察される。武田氏の滅亡は、中世史を通じ、最も悲劇的といわれる。それは、同氏の滅亡の危機に際し、領民、農民はもちろん、家臣団からも全く見放され、かつ孤立しており、織田、徳川の両進駐軍に対して、武田氏の組織的戦闘力による抵抗は全く示せず、専ら勝頼主従の逃避行に終っているからであろう。新府城を焼きのがれた勝頼一行は、恵林寺に入ることさえ拒まれ、大善寺付近では土民に襲われ、また、天目山でも地下人の一揆に襲われたと伝えられる。

 このほか、甲斐の各地では、武田氏に対して反旗をひるがえし、その多くは、進駐者に迎合している。この中で、大村三右衛門、同伊賀を中心に集った郡内口、苅坂口の一揆、が笛吹川に蜂起し、武田氏はもちろんのこと、進駐者、および、その追従者と闘っていること、また、甲府付近の百姓、町人が地侍の力欠、バックに、織田氏の家臣河尻秀隆を襲い、彼を殺していることなど、が、積極的な例で、そのほとんどは、逃散による抵抗に終っている。これらは、農民がまだ中世的な領国割下で、土豪、地侍との隷属的関係から独立していなかったことを示すものである。しかし、支配権力の崩壊期を一つの革命情勢とハなし、土豪、地侍とともに、旧い権力の栓桔からの脱皮を目ざした積極的な闘いであったといえよう。

 

  ◆ 戦略的な家康の甲州街道整備

 

武田、小山田面氏亡きあとの郡内は、進駐者の交替に始終していた。一五八三年、徳川家康は甲斐に入国、長期の滞在をし、さらに一五八九年、彼は、甲斐一円、および郡内の各所を具さに巡検している。この時の彼の動きを正確に伝える史料には欠けているがおおよそ、つぎの如く推測される。

彼は、一六〇四年頃、五街道の整備を行なっているが、五街道の中でとくに甲州街道には、戦略的、戦術的配慮をほどこしている。つまり彼は、甲州街道と、その宿駅の建設計画には、格別の配慮をはらった。そしてその計画、建設の進行中には、さまざまな政治的、経済的改革が行なわれたことは間違いなかろう。

これらを近世中期以降の史料から推察すると、街道の路線変更、宿駅の新設による付近村落の移動に伴なって、土地や諸権利の交替、増減が行なわれ、と同時に、それらに関する指導権、発言権にも相当な変化があった模様である。とすると、一部の不満はあっても、長い間、武田、小山田氏の支配を受けていた領民、農民は、多くの期待を徳川氏にかけ、宿造り、街道造りに精出したものと思われる。

 この頃、郡内の狭溢な渓間に、五〇キロにわたる街道と、二〇カ宿の沢村が出現したことは、江戸幕府の発想によるものとはいえ、地域の農民にとっては驚くべき景観であり、農民は新しい街道と宿駅に多くの期待を寄せたことであろう。度重なる戦火も治まり、山腹、山麓、渓谷に居住していた農民が、宿駅という屋敷と建物の禍害した空間の中に、一定の秩序のもとで共同生活を進めることにより、新しい人間関係と、それに規制され、影響された意識、が生れ

くることは当然である。また江戸幕府みより進んだ体制造りの中で、江戸、甲府間の文物、商品交流が発達するにつれ、街道筋の往来は繁しさを加える。そして宿制の責任は重くなり、階居職居による専業化が進む。やがて、自給自足の生活体系が崩れ、商品経済、貨幣経済の流れが強まり、農民層の両極分解が準備される。これらが、近世初期における郡内の甲州街道沿いの宿駅、および近村の一般的な発展過程である。

 

徳川家康が甲州を去ってから、僅か三〇年、四〇年の間に、鳥居元忠、加藤光吉、浅野氏重、鳥居成次、大塚清右衛門と、支配者の交替がはげしかったが、農民と支配者の間に著しい衝突を示す史料は見当らない。

 

一六〇五年、幕府は、諸大名の領地ならびに、寺社領の石高を調査したのをはじめ、連年、諸宗に対して法度を下し、かつ、本寺に末寺の掌握を強めさせた。これらは一六一二年の耶蘇教の禁止および、一六三七年の五人組制度とともに、幕府が如何に農民の思想的取締を重視し、その意識の高揚を恐れたかを知ることができる。やがて一八三七年、幕府は江戸城の改築竣工に前後して、武家諸法度の改訂を行ない、その後順次、軍事、ならびに治安維持関係の法制、体勢を強化していった。これらはすべて、その後に続く財政、財産に関する新政策実施の地固めとしての役割を果した。

 徳川氏は、一六〇八年から、一六一〇年の間に、いわゆる慶長検地を行なっているが、これは暫定的なもので、幕藩制を軸とする後期封建刻下の、より発展した生産力と、商品流通に見合ったものではなかった。

 

三、秋元騒動について

   秋元氏の殖産奨励政策

 一六三三年、上州前橋在、総社より転封の秋元氏が郡内に入部した。一六一〇年の検地によると、当時の郡内は、ハ一カ村、一八、○○○石を数える。狭溢にして気候寒冷な富士北麓と、桂川の段丘に発達した山村は、物成りに乏しく、新任者の意に沿えるものではなかった。そこで秋元氏は、水路、新田、道路の開発、術区、村落の整備、農・工業におげる生産技術、生産力の発展策を計画、推進した。

 秋元氏はまず、十目市場村(現都留市)から、猿橋村(現大月市)に至る約二四キロにわたる用水路、そのほか数カ所の水路を開墾、また、富士の裾野に数万株の松苗を移植、あるいは、新畑、山畑の開発約二、九七三、〇〇〇平方米、そのほか橋梁架設、機業、農業の生産技術の改善などを行ない、同時に、領内主要寺社への寄進も忘れなかった。

 秋元氏による一六六九年の検地の結果、郡内は、一一一カ村、二〇、九〇〇石と変った。一六一〇年の検地に比べ、約三、〇〇〇石の増加である。つまり、秋元氏は、それだけ領民、農民から収奪する基礎を得たわけで、この検地の意義は、一六八一年、「郡中惣百姓惣代」の名をもって、秋元氏に差出した「減租請願訴状」、その他の歎願書によって明らかである。つまり、家康以後、鳥居、加藤、浅野の各氏は、武田氏の旧法を堅く守り、年貢は「百石ニ付十石宛」の上納であったのを、秋元氏になってから、一挙に八公二民に引上げられたのだから堪らない。入部当初より、同氏がとってまた殖産奨励の政策は、秋元氏が年貢収奪の効率を大巾に高めることを目的としたものであることは明白であった。

 これが秋元氏の殖産奨励策で、一九三〇年代、郡内地方に流布した秋元名君説の実体であった。

  

一六六七年春の歎願書

 

新政策が促進され、農民と秋元氏の間における矛盾は、一六六七年ごろ頂点に達した。これがいわゆる秋元騒動で、その後一五ヵ年にわたる反封建的地域人民闘争が展開されたのである。

 一六三〇年以降、江戸幕府が行なった諸政策に呼応し、秋元氏が促進する諸計画が、領民、農民のものでないことを見破った農民も、当初は他領への逃散、江戸、京阪方面への移住などによる消極的な抵抗を行なっていたが、飢饉による餓死者、行倒れが続出するにおよび、意識も、戦術も変わった。

 一六六七年の春、領内の百姓は、三年後に予定されている検地の計画を知り、貢租減免の事前運動を行なった。同年三月四日付で、谷村役所へ差出した歎願書「乍恐以願書御訴訟奉中上候事」と、その提出趣旨書「難渋ノ事」によると、まず秋元氏、が、徳川、鳥居、加藤、浅野の諸氏により守られてきた武田氏の旧法を破り、年貢、諸運上を大巾に引上げたため、百姓一同は、困窮して逃散するもの、餓死する者が大勢でてきたと、秋元氏の責任を追究している。

また

寛文六年ヨリ同七年末二月中迄二老若男女ノ区別ナク困難ノタメ難渋願

ヲ谷村表ニ追々集リタル人々二万人以上ニ登ル処御掛リノ御役人様ヨリ

大勢集り騒キタルトテ何等ノ甲斐モ功モナシ郡中ニテ十二名弁最ノ別ル

者ヲエランテ惣代卜致シ以書面願出スヘシト申波サレ」

 

たので、このたびの請順に及んだ、とその経過と論理の筋を主張した。この文意からすると、農民は始め自然発生状態で、分散的、波状的に谷村役所へ押掛けた。ところが役人側の方、が、捌き切れないので、代表を選出して陳情せよと指示したということになる。

しかし、人海戦術に似た役所への押掛けは、決して自然発生的なものではない。こうした一見自然発生的な未組織形態も、時期、願意、参加層などの発想からみると、農民の組織的な意識が戦術に反映したものとみるべきであろう。

 秋元氏が入部してしばらくの間、秋元氏と、領民、農民の間に著しい矛盾の衝突を示す史料に欠けているのは、ある程度事実を反映していると思われる。それは、当初の領内建設、改善事業による生産力の発展は、五公五民による武田氏の旧法遵守の段階においては、秋元氏への納入とともに、農民自身の得分をも増加させたからであろう。

 請願書の本文の末尾に

「何卒以御慈悲甲斐国ノ大王武田晴信公様ノ定メ置キタル通リニ被成下候」と、家康も従った武田氏の請訓を、公認された既得権、膚民権として主張しているのは、実績と、論理の正しさは秋元氏の政策を勤かしうるものと信じていたのである。

 この請願書は提出されたままにおかれ、願意は退けられ、三ヵ月後惣代の想右門、ならびに惣左衛門は逮捕され、さらに八ヵ月間の投獄の後、両名は金井河原で打首の処刑となった。一六六八年、二月四日のことである。

 秋元氏の人格を信じていた農民にとっては驚ろくべき回答であったが、まだ、江戸幕府の権力構造と、その本質は見破れなかった。

秋元氏の管内における非法は、領主秋元氏の意志ではなく、領主の不在を利用した家老岡村庄大夫の個人プレーであろう、という見方をしていた。そして、その判断が次のような戦術をとらしめた。

  

再度の歎願と秋元氏の術策

 

惣代処刑後の弾圧はいよいよ厳しく、八方に手配して、政治、政策に対する批判への詮議が行なわれた。そこで領民、農民は、非合法作戦に移った。

 現在の南都留郡秋山村は、郡内でも、最も辺鄙な山奥で、秋山川が東流するほかは三方が山に囲まれている。ここを議場に選び、八方へ見張りを立てて郡中一九カ村の惣代会議を開いた。

この結果、一九カ村七組にわけ、四四人の代表を選び、さらにその中から、秋山村の左近ほか七名の代表を選び、秋元氏の江戸屋敷へ訴願することとなった。一六六八年、八月下旬のことである。

 同月二三目付の訴状によると、これまでに行なわれてきた合法、非合法両面の闘争の経過のあらましを披露した後に、

御役人様ノ御指図ニ従ヒ右二名ノ惣代ヲ以テ寛文七丁未三月四日

谷村御役所ニ御訴訟中上候処同年六月七目人獄牢舎中付ケラレ其レヨリ

何等ノ御取調モ無之

 

と、まず谷村役所の不法、不合理を突き、

 

右訴訟願意不相叶右惣代ノ家ハ開所断絶ト相成ルニ依テ本年二月四日中

渡シ右二名ノ惣代ハ死罪討首ヲ中渡シ同日於金井河原ニ断罪卜相成ルニ

依テ郡中一同驚キ大騒動卜相成

 

りと、農民の驚きと、その時の雰囲気、感情を述べ

 

御地頭様ノ御侠高二恐レ秘密ニ山谷山谷ニ会議ヲ興シ居ル悠ニ谷村御城

内ノ御役人様方手クハリ致シ」

 

と、農民の秋元氏に対する姿勢と、非情な役人の動きを伝えている。つまり、役人の指導に従って行なったのに、このようなひどい仕打でと訴えているのである。

 そして最後に、

御地頭様度度替レトモ武田暗碧公ノ御定メ置キタル通リニ御手貢諸運上御

歌来り候間 定メ置キタル通リニ被成下置候様篤卜事実御歌調ヘノ上

 

と、実績に自信を置き、秋元氏に期待を寄せている。

 これらは、行動的には、合法性、非合法性を区別し、組織的な闘争体制をつくりつゝあったが、意識としては、支配者を信頼した立場で貫かれている。

 

この訴願に対し、秋元氏は、処罰もせず、即答もせず、回答のみ遅らせていた。しかし、この間、秋元氏は領内各所、各村の検地を進行させ、その一部は一六六八年の秋のうちに検地帳の作製まで完了させていた。今までの経過から、領主、および役人の動きにさとい農民のことゆえ、おそらく検地進行の状況は察知していたろうし、それだけに秋元氏からの回答の遅いのはJ気にかかり、不安な日々を送っていたことと思われる。

 

一六六元年一月二七日、家老より呼出しがあって、「

其方共願ひ出たる件本国地方掛役人共を充分歌詞の上中付置く儀は検地改

め換ハ全国一同それぞれ改正ノ処なれとも共同ノ是迄ノ修勘ニ従ひ検地改

正せよとのこと亦諸運上定始め検地其外の事皆支配下百姓に惣代を立て地

方掛りの役人と百姓惣代と相談ノ上諸事定める様申付置侯間其方共も国本

に立帰り地方役人と万事相談ノ上取定め致せ

 

るようとの回答があった。

 

しかし、百姓の立場からは、全く返事にならないわけである。家老は、近い将来に行なう検地の際、惣代を通して、百姓の意は尊重するかの如きニュアンスを与え、惣代を国元へ押帰した。秋元氏と家老の老猾もさることながら、長い封建制下の歴史の中で、感想的に武装解除されていたのも同様の善意な農民は、またもや、支配者の政治的な術策に乗せられることとなった。つまり、惣代らは、意に満たない回答で、不安と、いらだちを感じつつも、ここはまだ決定的な瞬間ではないと判断し、国元へ帰ってからの機会に期待して引揚げたのである。

 七名の惣代が江戸から戻って三ヵ月後には、秋元氏による検地は終り、同年五月初めには、各村毎に村の代表者の誓約を書添えた検地帳が完成した。

 それには

 

右者御領分田畑水帳無御座ニ付郷中御百姓高之様子不存混乱仕候儀間召披及百姓御助ため今度百姓中ケ間之検地被仰付候其上打出之地有之候共先規之通高ニ被付候役惣御百姓難有仕合奉存候依之検地之役人共神似神文本田新田迄壱畝壱歩之所迄少も無隠相改中処紛無御座候若以来落地之訴人御座候ニ付百八地主之義者不及中検地改之私共迄越度ニ可被仰付候為其御帳之末ニ連判仕候為後日彷知性 寛文九巳酉五月三日

 

とし、その後に組合村の代表者を含めて村の代表者の署名捺印がなされ、さらに、その後に「前書之通検地役人共神文仕田畑相改依無相違令加判之者也」と記し、秋元家中の検地役人五名の署名捺印を付加えてある。

 これによると、

 

「いままでは、水帳、がなかった為混乱が生じたので、今回の検地が行なわれた。そして増加分もあるが旧来通りの高につき、百姓は有難い仕合せである。この検地は神に誓って、間違いも、隠しだてもないものである。もしそれについて訴える者、があれば私共が責任をとります

 

というのである。これに引替え、秋元家中の役人の責任は全くうたっていない。

 この奥書は決して農民の発想ではなく、また一一一カ村がほとんど同文であることから、秋元家中の検地役人に強制されたものと思われる。そして、貢税率についてはふれていないものの、事実上領主と領民間の契約書に等しい力をもち、詮議の徹底した雰囲気の中で、その後農民は身動きできない状態に陥ってしまったものと思われる。 (つづく) (山梨県歴教協)






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最終更新日  2021年06月12日 05時06分35秒
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