★クーリングオフ
宅建業法の中に、8種規制というものがあるこれは宅建業者が自ら売主となる場合に、規制をかけるものである宅建業者はプロなので、素人の私達が太刀打ちできるものでないだから規制をかけて、素人の私達を保護するものであるその8種の規制の中の一つに、クーリングオフがあるこのクーリングオフが、使える場合と使えない場合がある事に驚いたまず、申込みや売買契約を、売主の事務所で行なうとクーリングオフは、出来ないということしかし事務所以外の場所の場合、クーリングオフの適用があるようだ事務所以外とは、例えば喫茶店とかレストランとかホテルのロビーとか‥どうやら顧客の購入意思が安定しているかどうかを、計っているようだモデルルームも、買い手の意思が安定している場所となりクーリングオフは摘要されない面白いのが、買い手が売主を自宅や勤務先に呼び出した場合クーリングオフは出来ないのだが逆に売主が、自宅や勤務先に行って説明したいと言い出した場合はクーリングオフが可能になるようだ押しかけは、駄目ということのようだねぇ~じゃ、買い手が呼び出す場所が、喫茶店やホテルのロビーの場合は?買い手が呼び出すからいいのか、場所に問題があるから駄目なのか‥これは、駄目みたい、意思が安定しないと見なされるようだすると昔私がマンション買った時、22時半に栄の喫茶店に呼び出したけどあれは、クーリングオフ出来る状態だったんだなぁ~まぁ、私の場合、決めたら余り変更という境地にはたたないけれど‥そんな知識も知っていたら、気分的に違ったのかもしれない知識は大切だよね~、特に建物は大きな金額が動くのだから‥こういうのを知ると、勉強して良かったなぁ~ って思う