テーマ:住宅コラム(1809)
カテゴリ:そのほかいろいろ
漏水事故の続きです…
皆さん、いろいろアドバイス有難うございます。 一時は泣き寝入りしそうになってしまった私ですが、いろいろ調べに調べ上げてひとつの光が見え始めてきました。 消費者センターに相談してみたんですよ。 漏水事故の被害にあってしまった場合、どこまで損害賠償を請求できるんでしょうかと。 話を整理してみます。 ・わが家は1階 ・水の出所は3階 ・原因は3階トイレのタンクに水が落ちきれずにあふれてしまったことによる ・管理会社の言い分は、「家財の弁償と内装修繕のみに応じるが、家賃減額・仮住まいに対する費用などは一切負担しない」 ・修繕にかかる日数は洗面脱衣室1日、和室は1週間 こんな感じです。 最初は、契約してから1ヶ月足らずで被害にあったんだから契約解除して支払った契約金など返却して欲しいと思ってたのよねー。 でもそこらへんは譲歩するとして、修繕中は住めないわけだから仮住まいの費用とか家賃減額とかは負担してもらいたいわけよ。 諸費者センターでは、もちろんそれに関しては請求できますよと…。 だよねー、できるよねー。 ふんふん 息巻いて再度、管理会社に電話 かなり興奮してしまった…ふぅ。 「消費者センターにも問い合わせたんですよ!」と脅しました(笑)。 私の怒りも伝わったでしょう 「上司に確認してご連絡します」との返事。 「いつ連絡いただけるんですか???」 「今日の夜か、明日の朝にでも…」 「じゃあ、お願いしますよ!!!」と、更にかなり脅しておきました。 というか、なんで夫じゃなくて私がこんなに頑張っているんだ~。 やっぱり、うちの夫は使えない…という話でした(笑)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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