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2017.02.04
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カテゴリ:在宅
2018年から、障がい者政策が変わります


来年4月から、障がい者政策が一新されます。

昨年成立した、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」がその日から施行されるからです。

詳細は、今、厚生労働省で作業中で、今年の夏頃には政省令が明らかになる予定です。

たまたま、サービスの報酬額なども来年4月から変わりますので、その内容は少し前の3月ごろに発表されるはずです。

少し整理してみます。

まず、障がい者が安心して地域で一人暮らしができるよう新しいサービスがつくられます。週1、2回定期的に巡回訪問し、生活面、体調面などの確認をしてもらえます。

就労定着に向けても、一般就労に移行する際、事業所と家族との連絡調整などのサービスが新設されます。

最重度の障がい者が医療機関に入院した時にも、「重度訪問介護」の支援が受けられるようになります。

65歳になるまで、長期間障がい福祉サービスを受けていた方が、65歳になって介護保険のサービスを受ける場合には、1割の利用者負担を国が負担します。

外出の困難な、重い障がいのある障がい児に対して、居宅を訪問して発達支援をするサービスを新たにつくります。

障がい児のいる保育所等への訪問支援の対象に、乳児院と児童養護施設を加えます。

人工呼吸器や経管栄養などの必要な医療的ケア児への支援をスタートさせます。






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Last updated  2017.02.04 08:52:09
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