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勧善懲悪についても。聖徳太子の「十七条の憲法」その2
7世紀初め頃の公務員向けの憲法ですが、今でも十分役に立ちますね。 歴史が長くても人間の本質は殆ど変わらないと言う事でしょうか。 第六条 勧善懲悪(かんぜんちょうあく)は、昔からの良い教訓である。 それゆえ人の善は隠すことなく、悪を見れば必ず正せ、おもねり偽る者は、国家を覆す利器であり人民を絶つ鋭い剣である。 また媚び(こび)へつらう者は、上に対して好んで下の過失を告げ、下に向かっては上の失敗を誹謗(ひぼう)する。 このような人はみな、君に対する忠心がなく、民に対する仁(めぐみ)の念(こころ)がない。 これが大乱の元になるのである。 第七条 人にはそれぞれの任務がある。 役職に乱れがあってはならない。 賢人を官(つかさ)に任じれば、称賛の声が起こるが、妖人(かんじん)が官(つかさ)になれば、頻繁に災いや混乱が起こる。 生まれつき、分別のある人は少ない。 よく思慮して聖人となるのである。 事の大小にかかわらず、適切な人事によって必ず治まる。 時の緩急にかかわらず賢人を迎えれば自然に鎮まる。 そうすれば国家は永久で、社会も安泰である。 それゆえ古(いにしえ)の聖王は官(つかさ)のために人を求めたのであり、 人にために、官(つかさ)を求めることはなかった。 第八条 役人は早く出仕して遅く退出せよ。 公務には暇がない。 終日やってもやり尽くせない。 それゆえ遅い出仕は急用に間に合わず、早い退出は必ず仕事をやり残す。 第九条 信(まこと)は道義の根本である。 あらゆる事に信(まこと)がなければならない。 善と悪、成功と失敗の要は、必ず信(まこと)にある。 群臣ともに信(まこと)があれば、何事であれ、成就しないものはなく、群臣に信(まこと)がなければ、万事に失敗する。 第十条 心に恨みを抱かず、顔に憤りを表さず、人が自分と違うからといって怒ってはならない。 人にはみな心があり、心にはそれぞれの考えがある。 相手が正しいと思っても、自分は間違っていると思い、自分が正しいと思っても、相手は間違っていると思う。 自分は聖人でなく、相手が愚人(ぐにん)でもない、共に凡夫(ぼんぷ)なのである。 是非の理(ことわり)をいったい誰が定めることができようか。 お互いが賢人であり愚者であり、端がない指輪と同じでどこが境界か、区別がつかない。 それゆえ、相手が怒ったら、省みて自分の過失を恐れよ、自分一人が良いと思っても、衆人の考えに従って、同じように行動せよ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.04.08 09:53:27
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