|
カテゴリ:カテゴリ未分類
役人は嫉妬するな。聖徳太子の「十七条の憲法」その3
私ども教わった公務員は、憲法第15条にて「国民全体の奉仕者」、「公共の利益・福祉の為に働く」とされ、第99条では「憲法を尊重し、擁護する義務がある」と定められています。 果たして私どもが接する公務員は、どうなのでしょうか。 粉骨細心、頑張っている公務員も知っていますが。 第十一条 功罪をはっきり見分けて、それに応じた賞罰を行え。 近頃、功績に賞を与えず、罪科(ざいか)に罪を科さないことがある。 政事(まつりごと)を執る役人は、賞罰を明確に行わなければならない。 第十二条 知事は人民を搾取してはならない。 国に二人の君はなく、民に二人の主(あるじ)はない。 万民は、王を主(あるじ)とする。 任命された役人は、みな王の臣である。 どうして、公然と人民を搾取できよう。 第十三条 諸々(もろもろ)の官に任用された者はみな、職掌(しょくしょう)を理解せよ。 病気や私用で勤めを休むこともある。 しかし職務をよく知ることのできる時には、昔から、熟知しているように対応せよ。 自分が関知しないことを理由に、公務の邪魔するな。 第十四条 役人は嫉妬するな。 自分が人を妬めば、人もまた自分を妬む。 嫉妬の弊害は限りがない。 よって知識が自分より勝っている人を喜ばず、才能が自分より、優れている人を嫉妬する。 それゆえ五百年に一人の賢人に今、遭遇しても、千年に一人の聖人の出現を待つような態度をとるようなことはするな。 賢人、聖人を得なければ、一体、何によって国を治めればよいのか。 第十五条 私心に背いて公事(くじ)に従うことが、臣としての道である。 およそ人に私心があれば、必ず恨みが生じる。 恨みがあれば、協調ができず、協調がなければ、私心によって公事を妨げることになる。 また恨みがあれば、制度に背いて(そむいて)法を犯すことになる。 それゆえ、初章に上と下は和み(なごみ)睦み合って合意せよと述べたのは、それも、この事を言うのである。 第十六条 民を使うのには時節を考慮せよというのは、古(いにしえ)の良い教えである。 冬の月に時間に余裕があれば、民を使役してもよい。 春から秋までは、農耕や養蚕(ようさん)の季節であり、民を使役してはならない。 農作しなければ、一体、何を食べればよいのか。 養蚕しなければ一体、何を着るのか。 第十七条 物事を独断で決めるな。 必ず人々と相談せよ。 小事は些細であるから、必ずしも人々と相談しなくてもよい。 ただし大事を論じる時には、もしや、自分一人の判断では過失があるかもしれない。 それゆえ、人々とともに検討する時、事は道理にかなうものとなろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.04.09 09:07:15
コメント(0) | コメントを書く |