カテゴリ:社会
2年以上で自己負担3割 65歳以上の人が介護保険料の滞納を続けると、介護が必要になった時、市町村が給付制限を行う。一時的に利用料を全額自己負担したり、利用料が3割に増やされたりすることがあるので注意が必要だ。 2011年2月1日 読売新聞 そもそも、高齢者のうち、年金額が年18万円以上の人は、年金から保険料が天引きされる。年18万円未満の人や、65歳になったばかりの人などは窓口払いになるため、滞納が生じやすくなる。 給付制限には段階がある。1年以上滞納した場合、介護費用の全額を利用者がいったん介護事業者に支払い、後で市町村に申請して払い戻してもらう「償還払い」の手続きが必要になる。 介護費用が月10万円なら、通常は利用者が自己負担分の1万円を介護事業者に払い、残りの9万円を市町村が事業者に払う。償還払いになると、利用者が10万円を事業者に支払うことになる。後で9万円が払い戻されるが、一時的に高額のお金が必要になる。 1年6か月以上滞納すると、市町村からの払い戻しが差し止められる。さらに滞納が続くと、差し止められたお金から滞納分の保険料が引かれることがある。 2年以上滞納した場合、時効が成立し、保険料を納めたくても納められなくなる。時効を迎えた滞納期間に応じて決められた期間、自己負担が3割になり、利用料が高額になった時に一部が払い戻される高額介護サービス費制度も利用できなくなる。 40~64歳の介護保険料は医療保険料と一緒に支払うが、1年以上滞納した場合、市町村の判断で償還払い手続きが求められることがある。 事情があって介護保険料が払えない場合、市町村ごとに減免制度などが設けられている。しかし、時効などで徴収できなかった保険料は年々増えており、2008年度には146億円に上った。所得が高い高齢者が滞納した場合に自治体が財産の差し押さえを行うケースもあるが、滞納している人には低所得者もいる。 介護保険料は現在、全国平均で月4160円。12年度の改定では約5000円に引き上げられる見通しだ。現在の徴収体制で今後も十分に対応できるのか、注意深く見ていく必要がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
エラーにより、アクションを達成できませんでした。下記より再度ログインの上、改めてミッションに参加してください。
x
|
|