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まずは読売新聞の記事を読んでもらいたい・・・
(以下、九州発読売新聞YOMIURI ONLINEより) 衆院選(11日投開票)に向けて、候補者が選挙カーでの遊説に力を入れる一方、事務所ではスタッフたちが「票固めを」と、支持者カードを基にした電話による投票呼びかけに必死だ。しかし、4月の個人情報保護法施行で、有権者が個人情報に敏感になっており、選挙戦術に思わぬ影響も出始めている。 「政治活動で個人情報を用いる場合は、個人情報保護法の適用外とされます。運動員がカードを用いて選挙運動をしても個人情報に違反することはありません」 福岡市内の民主党前議員の事務所では、新たな支援者獲得のため、知人や友人を紹介してもらう「支持者カード」の記入をお願いする際、こんな趣旨の文書を配布し始めた。 従来の支持者から「カードを集めて法律に触れないだろうか」と不安の声が寄せられたからだ。カードには、氏名のほか住所や電話番号の記載も求めている。陣営幹部は「敏感になっている人が多い。法の説明をきちんとしてから、カードを集めないと」と話す。 福岡市内の自民党前議員の事務所では、支持者カードの取り扱いは管理責任者1人に限定している。カードのコピーは厳禁とし、電話がけのスタッフは責任者の許可を受けて原本を借り、電話終了後には責任者が返却を確認するという気の使いようだ。 最近は、支持者の個人情報をパソコンで管理する後援会事務所も増えている。どの陣営も、〈1〉ウイルスや外部からの侵入を防ぐためにインターネットにはつながない〈2〉パスワードを設定し、閲覧できる人を限定する――といった情報漏えい防止の基本的な対策は共通して行っている。中には3種類のパスワードを入れないと閲覧できないようにする陣営もある。 福岡県内の民主党前議員の事務所では、選挙期間中、大型シュレッダー1台をレンタルし、廃棄文書はすべてシュレッダーにかけるようにしている。 ほかにも24時間体制で事務所に警備員を配置したり、カード管理専用の部屋を設けて警備会社に遠隔監視操作を依頼したりした事務所もある。 個人情報保護法は、5000人超の個人情報を扱う企業や団体に〈1〉情報の利用目的を社員や構成員に通知する〈2〉第三者へ提供する際には本人の同意を得る――などを義務づけている。 このため「法律を理由に企業や団体からカードが出てこなくなった。前回の3分の2ほどだろうか」と頭を痛める陣営も出てきた。 事務所に持ち込まれた支持者カードの中には本人の同意や確認が取れていないものが紛れ込んでいる場合もある。「電話で支持を求めても『なぜうちの電話番号を』と先方に不快感を与えてしまうこともあるので、せっかくのカードも利用できないケースが増えています」と担当者は打ち明ける。 (ここまで) これって、どこかおかしいと感じませんか? そうこの部分 「政治活動で個人情報を用いる場合は、個人情報保護法の適用外とされます。運動員がカードを用いて選挙運動をしても個人情報に違反することはありません」 政治活動では、個人情報保護法の適用外? なんで政治活動はいいわけ? じゃあ、個人の情報をばら撒いてもいいわけ? 政治家が個人情報保護法を決めて、民間企業にはプライバシーマークとかISMSとか必死に取ってんのに、適用外ときたか・・・ やっぱり日本の政治家っておかしい。 郵政民営化の議決する際、棄権する情けないヤツもいるし、 っていうかそんな決断力なくてよく政治家やってられるとおもう。 あと、過去にいろんな問題を抱えたヤツがまた国会議員になろうとしてたり、 どっかの目立ちたがり屋が立候補したり・・・ 小学生とかの方がよっぽど決断力あって、純粋だから間違った方向性示さないと思うけどな お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
September 3, 2005 10:28:51 AM
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