|
カテゴリ:カテゴリ未分類
ワタミの一部店舗、時間外労働で不適切労使協定
読売新聞 5月18日(金)0時2分配信 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京都大田区)の一部の店舗で、労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まずに従業員に時間外労働をさせていたことがわかった。同社は「全店舗で適切な労使協定を結ぶよう徹底したい」として、系列の全店舗で労使手続きの実態を調べるとしている。 労基法は、労働者の労働時間を1日8時間、週40時間以内と規定。使用者がこれを超えて働かせる場合は、労働組合か、労働者の半数以上の代表者と協定を交わして時間外労働の上限を定め、労働基準監督署に届け出る必要がある。 同社によると、同社には労働組合はなく、店舗ごとに毎年、従業員側と協定を締結。従業員内での挙手や店舗の会合などで労働者代表を選出し、協定を結ぶ決まりだったという。しかし、一部店舗では、店長が従業員の中から代表を指名。時間外労働の上限時間があらかじめ記載された協定届に署名させていたという。 おやじ帰ってまいりました! またPMから仕事がんばります! 上記の赤文字の部分、 いわゆる「36協定」、サブロクキョウテイ ってやつです。 この協定と就業規則さえ締結しておけば 時間外労働を上限を超えて強制できると勘違いしている経営者なんかもいるわけです。 ただし、 過労死の労災認定基準が改定され [1] 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること [2] 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること となっております。 つまり 幾ら「36協定」で約束したとしても 企業側は過労による死者、病人を出した時点で 裁判には勝てないんです! バカな会社、経営者、は「嫌ならヤメロ」って 経済的に辞められないのを知っててノタマウのですな。 最終兵器と勘違いしているかのように。 ワタミのようなブラック企業は、それこそ氷山の一角です。 社長がTVに出ている会社は まず、ブラックと思って間違いないですよ。 おやじも以前数年、 TVに社長が出てた企業に勤めていた時があります。 生活○○ってリサイクル屋さんですが 殺人事件も起こりましたからねぇ この会社。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|