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2018年10月05日
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カテゴリ:旭日旗
2018.10.5 時事通信社
 韓国・済州島で10日から開かれる国際観艦式で自衛艦旗である旭日旗を掲揚しないよう韓国が日本に要請していた問題で、海上自衛隊は5日、韓国海軍に対し、観艦式に参加しないと伝えた。

(引用ここまで)

日本海上自衛隊、済州国際観艦式に不参加通知2018.10.5 中央日報日本語版
 日本海上自衛隊が10日から開かれる済州(チェジュ)国際観艦式に艦艇を派遣する計画を取り消すと韓国側に通知したことが分かった。

韓国放送局JTBCは5日、韓国政府の核心関係者を引用して「最近大きくなった旭日旗問題に関連し、日本が11日午前、海上査閲などに艦艇を派遣しないと韓国側に通知した」と伝えた。

JTBCは、別の関係者の言葉を引用し、「本日午前、日本海上自衛隊側と意見調整する過程で、旭日旗を掲揚する場合、査閲に参加させることができないという立場を最終的に伝え、日本側は艦艇を派遣しないと回答した」と伝えた。
(引用ここまで)



 たまたま速報の記事を見かけたので、ブログの予定稿を差し替えました。

 防衛大臣および海上自衛隊は、最初から最後まで筋を通し立派でした。
 逆に、2011年のキ・ソンヨンが発した出鱈目の嘘から始まった旭日旗問題で右往左往し醜態を晒した韓国海軍と韓国政治家は惨めで無様でした。


 ちなみに、以下がブログの予定稿です。


2018.10.4 時事通信社
 韓国が済州島で開催する国際観艦式をめぐり、参加する日本側に自衛艦旗である旭日旗を掲げないよう求めていることについて、自衛隊制服組トップの河野克俊統合幕僚長は4日の記者会見で、「自衛艦旗はわれわれの誇りであり、降ろしていくことは絶対ない」と述べた。

 河野統幕長は「自衛艦旗は法律で掲揚することになっている」と説明した。
 国際観艦式は10日からで、海上自衛隊は護衛艦を参加させる予定。

護衛艦に旭日旗掲揚=韓国の観艦式-海自トップ2018.10.2 時事通信社

 韓国・済州島で10日から行われる国際観艦式を前に、韓国政府が日本側に対し、自衛艦旗である旭日旗を掲揚しないよう要請した問題で、海上自衛隊トップの村川豊海上幕僚長は2日の記者会見で、「自衛艦旗の掲揚は自衛隊法などの国内法令で義務付けられている」と述べ、要請に応じない考えを示した。

 村川海幕長は、自衛艦旗は国連海洋法条約上、軍隊に所属する船舶の国籍を示す外部標識に該当するとも指摘した。
(引用ここまで)

海自艦に旭日旗掲揚へ=韓国・国際観艦式参加時-防衛相2018.9.28 時事通信社
 韓国・済州島で10月に開かれる国際観艦式に関し、韓国政府が日本などの参加予定国に自国の国旗と韓国の国旗だけを掲揚するよう要請したことが28日、政府関係者への取材で分かった。
 旧日本軍の旭日旗と同じデザインの自衛艦旗を使わないよう日本に求めたものとみられるが、小野寺五典防衛相は同日の記者会見で「掲揚は国内法令で義務付けられている」と述べ、参加する場合には海上自衛隊の護衛艦に自衛艦旗を掲げる考えを示した。
(引用ここまで)


 せっかくなので、時事通信社の記事を3つ並べてみました。
 当然と言えば当然ですが、こういうぶれない姿勢というのは素晴らしいと思います。

 それだけ「軍艦にとっての『旗』」は重要なものだということを示しています。

 海洋法に関する国際連合条約
 C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
第29条 軍艦の定義
 この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第110条 臨検の権利
1 条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、公海において第95条及び第96条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。
 a.当該外国船舶が海賊行為を行っていること。
 b.当該外国船舶が奴隷取引に従事していること。
 c.当該外国船舶が許可を得ていない放送を行っており、かつ、当該軍艦の旗国が前条の規定に基づく管轄権を有すること。
 d.当該外国船舶が国籍を有していないこと。
 e.当該外国船舶が、他の国の旗を掲げているか又は当該外国船舶の旗を示すことを拒否したが、実際には当該軍艦と同一の国籍を有すること。
2 軍艦は、1に規定する場合において、当該外国船舶がその旗を掲げる権利を確認することができる。
 このため、当該軍艦は、疑いがある当該外国船舶に対し士官の指揮の下にボートを派遣することができる。
 文書を検閲した後もなお疑いがあるときは、軍艦は、その船舶内において更に検査を行うことができるが、その検査は、できる限り慎重に行わなければならない。





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最終更新日  2018年10月05日 14時40分07秒
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