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カテゴリ:労働トラブルに勝つ
労働違反には
労働基準法違反と民事紛争が有ります。 労働基準法違反 労働基準法違反は主に賃金(労働基準法第3章第24条)、割増賃金(労働基準法第37条)、等の未払いによるもの。解雇制限(労働基準法第19条、65条)違反などです。 これは労働基準監督署 男女雇用機会均等法、育児介護休業法などの違反には雇用均等室。(各都道府県の労働局の中に設置されています) 職業安定法、雇用保険法、労働者派遣法などの違反は各度同府県のハローワーク(職業安定所) で相談窓口を開設しています。 民事紛争 民事紛争とは不当解雇(労働基準法第18条の2:解雇権濫用の禁止)のみではなく、就業中にも起こりうる配転、出向、退職の強要、賃金カット、パワーハラスメントなどによる紛争を示します。 上記の相談は全て総合労働相談コーナーで受付をしてくれます。 総合労働相談コーナーは、下記の個別労働紛争解決促進法第2条~5条により、設置されているので、多いに活用するべきです。 (紛争の自主的解決) 第2条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。 (労働者、事業主等に対する情報提供等) 第3条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。 (当事者に対する助言及び指導) 第4条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるきは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 3 事業主は、労働者が第1項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (あっせんの委任) 第5条 都道府県労働局長は、前条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は1方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。 2 前条第3項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 あっせんの申請は後に述べることとして、相談コーナーでは、相談内容で各担当部署への取次ぎを行ってくれるので、労働基準監督署の監督行政になじまないものでも、取り合えず相談に行くとよい。 しかし忘れてはならないのは、相談コーナーでの相談員は、非常勤の職員で、社会保険労務士、企業の人事担当経験者、などであり、全ての人が、労働者側で物事を捕らえているわけではないこと 。 中には企業の立場から・・・思いもよらない冷たい言葉を言われる可能性もある。しかし、このような場合でも、「違法を申告する」「勧告権限の発動を求めたい」旨をはっきり主張するべきです。 なお、前記にもあるように 事業主は、労働者が第1項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。と定めれており、相談は匿名扱いもできるので、その旨を申し出ると良いです。 それ以外には 労働組合:各会社の労働組合に相談するのも手段ですが、どうしても企業の壁は厚く、組合に相談した為「にらまれた」と言うことが多く、結局、会社からにらまれただけで、何も変わらなかった・・・。などの話が多いようです。 中央労働委員会:労働組合と企業間のトラブルに利用します。 日本労働組合総連合会(労働組合のない企業に働いている方が加入できます) 無料弁護士相談:日本共産党愛知県委員会、めったに無料相談をしてくれる弁護士さんはいません、是非相談すべきです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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