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カテゴリ:労働トラブルに勝つ
昨日 労働基準監督署から留守電にメッセージが・・・
現在 私は、12/末に通勤途上で怪我をして・・・会社が、それに付け込んだようにして「解雇」になりました。 当初は、労働災害補償保険 (労働基準法第三章 保険給付 第一節 通則(第七条―第十二条の七) 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条) 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条) 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条) を参照ください。 の療養給付のみで、休業給付の手続きは取ってもらえませんでした。 会社の顧問社会保険労務士の言い分は・・・ 「1ヶ月の給与補償をするのだから・・・休業給付を貰うより得ですよ・・・」と言う物でした。 「治療が長引いた時はどうすればいいのですか?」 「解雇なので、すぐ失業保険が貰えますよ」 こんなふざけた社労士は、資格剥奪するべきです。 素人の私でも、通勤途上は労災保険が適用され、給与の80%の給付が受けられる事を知っていました。 (給与補償60%+ボーナスに当たる特別給付20%)が 労働基準監督署から支給されるのです。 ※業務外の疾病の場合は「傷病手当金」が社会保険から補填されます。 会社を4日以上休む場合は、会社に「傷病手当」の手続きをお願いしてください3日間は給与補償はされませんが、4日目から職場に復帰するまでは「給与の60%」の支給を受けられます。 会社に交渉しても、労災保険の休業給付の手続きは取って貰えませんでした。 社会保険労務士は、不当解雇だと訴えているにも関わらず、失業保険の手続きを勝手に自宅に送って来ました。 まだ、歩行に支障のある私は、早々に「ハローワーク」に電話をして 「手続きに行きたくても、歩行困難でいかれない」旨を伝えました。 そうしたら・・・泣けてくるような返答が返って来ました。 「歩けないのであれば仕事は出来ないですよね~。それじゃ~失業手当は支給出来ません。原則、働く事を希望する人に支給する手当ですから」 「えっ! じゃ~私はどうやって生活して行けばいいのですか?会社の社労士さんは、解雇だから、すぐに貰えるって言われましたが・・・」 「怪我が通勤途上であれば、労災保険ですよね・・・労働基準監督署に聞いてください。」 やっぱりムカムカ…((o(-゛-;)・・・すぐに労働基準監督署へ尋ねると・・・ 「通勤途上の労働災害保険の受給は、解雇制限には入らないので解雇は可能ですね。ならば会社を辞めても受給は受けられるので会社に手続きを依頼してください。」と返答がありまして またまた私は早々に会社の顧問弁護士(不当解雇撤回の交渉が進んでいましたから)へ電話をしましたら・・・体調不良で休み。 仕方なく会社へ電話をすると・・・社長は不在。 折り返すように社長から携帯へメールが来て・・・ 「 私に用件があるなら弁護士を通してください」 「ふざけるな~( ̄皿 ̄;; ンガァーーー!!!居留守かよ~」 怒り沸騰で弁護士へメール 翌日弁護士から電話が有り・・・ 「会社は、手続きする必要がないと言っています。不明な点は、顧問の社会保険労務士さんに直接連絡してください」との返答。 「ふざけるな~( ̄皿 ̄;; ンガァーーー!!!」 「私は昨日、会社にも連絡をいれ、詳細もメールで連絡しました。不信であれば労働基準監督署へ尋ねてくださいと書き添えましたよね~。そちらがするべき事を、何故私がしなければならないのですか?大体社長の態度が気に入らない。会社の都合で勝手に労働災害保険の手続きを怠ったのが原因。そちらで適切な処理をしてください。」ガチャ! 折り返すように社労士から連絡が有り 「手続きの用紙を送りますから、病院で証明を貰って返送してください」と返答あり。 しぶしぶ・・・って感じですよね。だって知らない社会保険労務士なんて居ないもん。 ほんとに、誰が真実を言っているのか混乱する出来事です。 こんなやり取りで 「も~いいわ」なんて思ってしまう人もいますよね。 私は、仕事柄、労務関係には多少の知識があったので、強く主張できましたが・・・ない方の場合は「混乱」しますよね・・・ そんなこんなで、労災保険を受給中の私なのですが・・・ 今日、労働基準監督署へ電話をしたところ・・・ 「怪我の状況」を尋ねる内容でした。 話の中で「解雇され時に、療養給付の手続きしかして貰えず・・・・・・」とことのなりゆきを話しつつ、現状の話をしたとこころ・・・ 「えっ解雇・・・(しばらく沈黙)」 「まぁ~色々事情はあるようですが・・・怪我が治るのと・働けないのは違いますから・・・元の職業にも戻れなくても軽作業でも出来るのであれば、失業手当に切り替えてくださいね」 「はい!病院で就労可能な証明を頂いて、失業保険に切り替える事を知っていますから・・・」 「あっ そうですか・・・。じゃ~今回は手続きを取っておきます」 怪我が治るのと・働けないのは違いますから・・・元の職業にも戻れなくても軽作業でも出来るのであれば、失業手当に切り替えてくださいね って、ほんと労働者を馬鹿にしてませんか? いったい何の為に労働災害補償保険を会社はかけているのでしょうか? 業務上だけでなく、通勤途上も適用されるようになったのは、どんな理由からなのでしょうか? 明らかに、通勤途上で、私的な寄り道もしてないのに「解雇制限」が適用されないのは何故ですか? これじゃ~電車の事故とかで災難にあった人達は、どんな扱いをされているのか・・・不安ですよ。 だから・・・私は、労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」を活用すべきだと書いた所から・・・続きがかけなかったのかも知れません。 勿論、担当者の方もさまざまな方がいらっしゃいます。 是非、相談に行って不愉快な思いをされる事があったなら・・・ 「担当者の方のお名前をしっかり聞いてください」 私の場合「担当者の方は名前を名乗りませんでした」 相談窓口なのに、氏名を名乗らないなんて失礼ですし、信頼が出来ません。 良きにつけ、悪きにつけ・・・必ず担当者の名前を聞きましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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