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カテゴリ:労働トラブルに勝つ
労働基準法(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。(報告等)第104条の2 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 申告は、先にも書いたとおり、明確に「調査に入って欲しい」と意思表示をしなければなりません。 申告は、 1.労働基準監督署および会社に匿名でする。 2.労働基準監督署は実名で、会社には匿名でする。 3.労働基準監督署および会社へ実名でする。 の方法が有ります。 書式は決まっていません。電話でも受付をしてくれますが・・・ 一度は労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」へ出向くことを薦めます。 相談コーナーへ出向くと、まず相談内容を話しますが、 調査の内容が未払い賃金や、未払い残業の場合は、3、の実名を公表すれば、対象人物がはっきりしているので、調査しやすいです。 しかし、在職中の場合は、会社に公表されるのは嫌ですよね・・・。 在職中の場合は、2、の会社には匿名で申告すればよいと思います。 まずは労働相談窓口で、相談をするのですが、その際には「事実が時系列で判るもの」を持参しましょう。 私の場合は、会社との折衝が長かったので・・・表にまとめました。 平成17年4月1日 私 他の社員 会社の対応 ↓ ↓ 平成18年1月31日 というように、必ず、会社の対応を書き添えます。 いかに会社が、労働基準法に違反しているかを明確にするためです。 (サンプルをWebで見られるようにしようと、四苦八苦しましたが・・・ 結局出来なくて・・・情けない) 証拠になる物を持参しましょう。 たとえば、振込み先通帳のコピーや給与明細など・・・ 明らかな事実がないと、監督官へ取り次いでもらえなかったり、調査を依頼しても、明確な問題のある会社を優先して、調査が後回し・・・等の事実もあるようです。 残業の未払いの場合は、あらかじめ、自分で計算した書類を持って行くのも良いと思います。セキュリティーのある会社であれば、退社時刻はセキュリティー会社へ入退室の時刻の明細を取れば判明するし、PCを使用した仕事であれば、ログアウトの時間を調べれば解ります。 就業規則に、手当が支給されるように記載されているにも関わらず、支給が無い場合や、賃金カットの場合は、給与明細でわかりますよね。 監督官は、公平な立場であるので、事実を調査に入るには、それなりの証拠が必要になります。 しかし、監督官が調査に入ったから、賃金や未払い残業が支払われるわけでは有りません。監督官は是正勧告をするだけです。会社は改善策を提出するだけです。 労働基準法違反を犯している会社に対して「圧力」をかける一つの手段にしかすぎません。 やはり未払いの物は「自分から、○月○日までに支払え」と要求しなければならないのです。 私の場合は「支払をしてくれない場合、再度来なさい。」と言われました。 また、他の在職社員の未払いの分も、私が申告できるのか?・・・と質問したら「出来ない、あくまでも、本人の申告でないと駄目」と言うことでした。「委任状」があっても「駄目」だそうです。 なので、社内に蔓延している悪習慣であれば、出来るだけ「皆で」申告へ行くことをお勧めしたい。 ※最後の最後まで、会社の対応に振り回されまして・・・ 和解金の振込みを忘れる会社・・・あると思いますか? 私、しばらく布団から起き上がれませんでした・・・ 弁護士は一件落着とばかりに休みを取ってるし・・・ 人間不信も極限でした 会社にとって和解金を支払うなんて、たいした事でもない? よっぽどアホな社長? はたまた、私が馬鹿に、コケにされている? ほんとショックで立ち直れなかった・・・ 私の一番好きな桜も満開になったので・・・ 花見にでも行って気分爽快・・・花の散り行くのを見ながら・・・ 嫌な事に「さよなら」です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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