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キャリア・カウンセラー奮闘記

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2006年04月22日
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 お金や、契約トラブルの時、相手に物申す時は「内容証明」が効果的です


「内容証明」とは、郵便局の特殊取扱郵便物の一つで、誰が、いつ、誰に、どんな内容の文章を送ったかを郵便局が証明してくれるものです。

相手に送る内容を3枚複写で記載して、1通は本人、1通は相手、1通は郵便局に保管されます。

この内容証明を送ることによって「受け取っていない」「知らない」などという言い訳を防ぐことが出来ます。書類には郵便局長の名前で、日付まで入りますから・・・確かな証拠になるのです

  料金は、謄本1通420円+配達証明300円+書留料金420円がかかります。   


 私の場合は、会社のアドレスが解っていたので、あらかじめメールで送信しておいて、メールの文章の最後に、配達証明郵便で、同文面を郵送いたします。と記載して、配達証明で送ってました。

メールは有効な証拠になるかと言うと、偽造出来る可能性があるので、有効にはならないそうです。

しかし、配達証明は、後日「届けました」と葉書がくるので、それだけでも有効になるかな~と考えました。


実際、裁判になった時は、有効資料として扱って貰えるのかは、残念ながら確認していませんが、そもそも失業中で、お金に余裕が無い時でしたので・・・こんな方法を取りました

これについて知っている人は、教えてください。

「内容証明」は、それ自体に法的な力は何も有りません。イザとなった時に「相手に逃げ道を与えない」一つの方法です。

「●●●について1/31日までに回答をお願いします」と言う内容の場合。
「1/31日までに未払い賃金を支払え」と言う請求。
に効果を発揮します。

「知らなかった」「届いてない」なんて、ふざけた言い訳は出来ませんよ・・・と 相手に心理的プレッシャーを与えて 何が何でも返事を引き出す効力があります。

私は本気です。そちらの態度しだいでは訴訟の意志も有りますよ・・・と訴えが伝わります。




それで何の返事も無い場合は「やった~」と思いましょう

労働基準監督署への訴えが有利になります。

裁判になった時、相手のマイナス事項になります。自分の有利な材料になります。


内容証明は、書留で郵送されますので、必ず相手の認印が必要になります。

場合によっては「受取拒否」や「不在通知」の場合も有り、引き取りに来ない・・・なんてこともありえます。

けれど、それもそれで証拠になるので、その場合は、改めて普通郵便で郵送しておけば良いのです。

また次回、書き方について記載しましょう。





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最終更新日  2006年04月22日 07時14分20秒
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