|
カテゴリ:セミナー
正直者労働者が損をする社会をなくそう。
昨日 女性ユニオン名古屋にて 勉強会に参加しました。 せっかく勉強してきたので 少し ご紹介させて頂きます。
就業規則の不利益変更
◇第四銀行事件◇ 最高裁判平9・2・28
◇ みちのく銀行事件 ◇ 最高裁判平12・9・7 60歳定年制を採用していた銀行が、就業規則を変更し、55歳に達した行員を新設の専任職に発令するとともに、その基本給を55歳到達直前の額で凍結し、業績給を一律に50パーセント減額し、管理職手当及び役職手当は支給せず、賞与の支給率を削減するなどという専任職制度を導入した場合において、右就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分については、職務の軽減が図られていないにもかかわらず、右変更により専任職に発令された行員の退職時までの賃金が3割前後も削減され、代償措置は不十分であり、右変更後の賃金水準は高年層の事務職員のものとしては格別高いものとはいえず、他方、右変更により中堅層の賃金は格段の改善がされ、人件費全体は逆に上昇しているのであって、右変更は、中堅層の労働条件を改善する代わりに高年層の労働条件を一方的に引き下げたものといわざるを得ず、賃金水準切下げの差し迫った必要性に基づいてされたものではなく、執られた経過措置も高年層を適切に救済するものとはいえないなど判示の事情の下では、右部分は、高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであるということはできず、これに同意しない右行員に対し効力を生じない。60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対照い55歳以上の行員の賃金に不利益を及ぼす就業規則の変更が右行員に対し効力を生じないとされた事例
この「合理的な内容」の基準とは?
★明らかに不利益な就業規則の変更は
無料相談に 是非ご相談下さい。
正直者労働者が損をする社会をなくそう。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年06月25日 12時45分32秒
コメント(0) | コメントを書く
[セミナー] カテゴリの最新記事
|
|