テーマ:介護・看護・喪失(5314)
カテゴリ:健康・医療・介護
担当医も、認知症の方の“運転問題”には、しばしば悩まされるという。
担当医の心得として ・運転の中止を勧めた旨は必ずカルテに記載! たとえ、患者から運転の中止を拒否されたとしても というのも、 日本医師会の、かかりつけ医向け 「認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書の手引き」 に、 「明らかに認知機能の障害が進みつつあり、 自動車運転に危険が予想されるケースにおいては、 運転の断念を説得し、 さらに、 運転免許証の更新に伴って診断書を求められた際には、 適切に診断し、指導を行うことが重要」 と記載されているので、その”証拠”を残しておく。 認知症と医師が診断すると、法的には、 道路交通法により、免許の取り消しまたは効力の停止の対象 なので、 認知症との診断書が提出され、 公安委員会による運転免許の取り消し処分を受けた場合は、 その後、申請して取り消すことは不可 (運転免許は申請によって取り消すことが可能:自主返納) すなわち、 認知症の疑いがある間は、「自主返納」可能だが、 疑いがある以上、当然に医師の診断を受けるわけで、 その結果、認知症と診断されれば、免許取消処分に! 上記の「手引き」には、 「医師の説明により ”患者から免許証の更新を断念する”旨の申し出があった場合、 診断書を作成しないで、 運転免許証更新の手続きの取り下げを指導するのも一法」 とあるそうです。 参考記事↓ (日経メディカル電子版) medical.nikkeibp...202407... 1,870円 認知症予防で運転脳を鍛える 高齢ドライバーのカーライフを応援!/浦上克哉【3000円以上送料無料】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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