|
カテゴリ:カテゴリ未分類
土曜夕方、『ちょっと、難しい質問だけど・・・・・』 内容は、以下の通りだ。
阪神間(大阪と神戸の間)の小さな居宅の売買 ※3階に一部未登記部分あり 売買契約日 平成29年1月10日 売買契約額 2500万円 契約手付 200万円(契約時) 中間金 1000万円(平成29年2月10日) 残 金 1300万円(ローン・決済時) 特 約 住宅ロ―ン未承認時、白紙解約 仲介手数料 81万円(税別) 業者は、売主根付・買主根付 の2業者
で、売主根付からの相談だ。
住宅ロ―ンを申込んだら、【3階の一部未登記部分】を登記して欲しい旨の指導あって、司法書士に、売主根付業者が、立て替えた。
が、 『【住宅ロ―ン未承認時、白紙解約特約】で、【買い主】【買主根付】【売主】の誰もが、払ってくれない。』
此処まで聴いて、小生の心の声 『あんた!阿呆ちゃう??』 『たかだか、81万円の仲介料に、眼を眩ませて、調子乗ってない?』 『8万円の法的保全を考えなかったの??』 『今回、【3階の一部未登記部分】を登記して、【建蔽率】【容積率】は、基準法の許容範囲?』 『今回、【3階の一部未登記部分】を登記して、固定資産税変わって大丈夫?』
小生、心鬼にして、 『まあ、8万円は、法的保全を考えなかったから、払い損だけど、売主の【固定資産税変更】、【建蔽率】【容積率】は、基準法の許容範囲で収まってる??』 『これで、売主怒ってない??』
で、相談者は、一瞬の沈黙。 『あんたやったら、どんな、保全するの??』
『一筆、文書作成するよ。』
『どんな文書??』
念 書 今般、売主A、買主Bとの間に下記表示の売買契約を締結し、住宅ロ―ン申込に際して、【3階の一部未登記部分を登記して欲しい】旨の指導があり、今回【3階の一部未登記部分を登記】する事となりました。 契約の当事者 売主 買主 不動産の表記 土地 建物 家屋番号 売買契約日 平成29年1月10日 売買契約額 2500万円 契約手付 200万円(契約時) 中間金 1000万円(平成29年2月10日) 残 金 1300万円(ローン・決済時) 特 約 住宅ロ―ン未承認時、白紙解約
※【建蔽率】【容積率】は、基準法の許容範囲で、【固定資産税変更】の場合 上記、原契約に基づく、契約履行に際して、【3階の一部未登記部分を登記】する事となりました。付きましては、この登記に際して要した費用一切は、買主の負担とする。 但し、【住宅ロ―ン未承認時、白紙解約】の場合、翌年度以後に、固定資産税変更が予測される。この場合、翌期1年間に限り差額を、買主が負担する。
ここからは、【保全】の必要性だが、 買主は、 【ローン特約購入不能】なって、今更、払いたくない。 【白紙解約】だろう・・・ 此処には【責任の帰属と法】より、【感情論】が、先行するから、この様な念書を、プロなら予見して、作成するのが、【宅地建物取引主任者】の責務だ。だから、小生こんな、糞馬鹿な更新をしてしまった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年02月19日 05時28分49秒
コメント(0) | コメントを書く |
|