里帰りで選挙する場合
里帰り出産で帰省中、住民票のある場所で選挙出来ません。
帰省先で選挙可能です。
不在者投票宣誓書・請求書を住んでいる街の選管に提出する
以下
22年7月11日執行の参議院通常選挙の当日、出産の為帰省しています。以下の記 載が真実に相違ないことを宣誓し、あわせて不在者投票用紙等を請求します。
○年○月○日
氏名(ふりがなも)
生年月日
現住所、電話番号
送付先、電話番号
本人が投票日に不在者投票事由がある旨の「宣誓書・請求書」を書き、さら
に、投票用紙等の送付先を明記して、選挙人名簿に登録されている選管宛に郵送 します。
選管から「投票用紙・不在者投票証明書・不在者投票用封筒」が送られて来た ら、滞在先の選管に行き不在者投票をします。
(不在者投票の期間は、公示日の翌日から投票日の前日までです)
その際、前持って投票用紙に投票する人の名前を書いたり、不在者投票証明書 の封筒を開けたりしてはいけません。そのまま滞在先の選管に持参して下さい。
滞在先の選管遠いです。
赤ちゃん連れて遠い選管まで行く気になる選挙戦でしょうか?
子どもの未来のための一票なのですが…。