Try! Nature Watching! (since 2006.8.14)
< 新しい記事
新着記事一覧(全7493件)
過去の記事 >
自転車は軽車両となり、原則として車道の左端を通行することとなり、例外規定として歩道を通行出来ることもあることは解りましたが、いくつかの疑問点が浮かんで来ました。
一方通行標識(安城市) posted by (C)ドクターT
まず、その1はこの道は一方通行なのですが、自転車に乗ったまま逆行してもよいものでしょうか高浜から碧南へ抜ける途中にあり、斜めになっているので、ここを乗って通れると少し速いのですが、・・・。進入禁止の下に、自動車・原付とあります。自転車は自動車でも原付でもないと思うのですが、・・・。
2番目の疑問点は信号のある交差点で右折する時に、自動車と同じように直進が青の時に対向車がなければ一度に右折してもよいのでしょうか
3番目の疑問点は信号のある交差点で歩道は歩行者・自転車通行可の歩道がついている場合、左折しようとしたら信号が赤になりました。その時に歩道に上がって左折はしてもよいのでしょうか
4番目の疑問点はスクランブル交差点で車の信号は両方とも赤で、歩行者用信号が両方とも青になっています。この場合自転車は降りなければ通行出来ないのでしょうか
いずれもよくあるケースで悩みます。一度警察署の交通課で訊いてくるかな。。。
今日は長良川国際トライアスロン出場( ^)o… 2020年10月18日 コメント(2)
3種目同時進行( ^)o(^ ) 2020年09月06日
とびうお杯( ^)o(^ ) 2019年08月04日 コメント(2)
もっと見る
PR
フリーページ
コメント新着
お気に入りブログ
キーワードサーチ
カテゴリ
プロフィール
ドクターT9323
わたしのブログへようこそ
カレンダー
バックナンバー