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2007年01月06日
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カテゴリ:保障・福祉
以前別のブログに編集したのですが、ブログ1本化に伴い再編成しています。

平成15年4月に傷病手当金を受けながら退職したので、引き続き傷病手当金は受給でき、以後の請求は被保険者請求になりました。今までは、会社が受取って被保険者(従業員)に支払って(療養手当等)いましたが、傷病手当金の第一請求人は被保険者で、受取人も原則被保険者だというのが判り、退職後も働けない期間を、自己申告で3か月分纏めて請求しました。傷病手当金支払いまで一月半ほど掛かりましたが、後は定期的に3か月毎に請求し1年6ヶ月(通算)受取ることができました。そこには担当医の「就労不適格」の証明が必要でしたが。

「有限会社ふるらいふ」の最初の従業員は妻でした。後はMさんでスタートしました。多系統萎縮症とともに生きるのに、社会保障の助成だけではとても足りません。かといって共稼ぎの妻にオンブされるには情け無いので、会社退職後の傷病手当金受給残12ヶ月の間に、勤めていたころの顧客にメールを送ったり、車椅子姿で会いに行ったり1年間無償活動に精を出しました。そこには、動かなくなる身体でも収入を得られる知恵と、“限られた人生男たるもの一度は社長をやってみたい”夢があっての起業でした。





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最終更新日  2007年01月07日 04時40分27秒
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