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カテゴリ:保障・福祉
以前別のブログに編集したのですが、ブログ1本化に伴い再編成しています。
会社を創るときターニングポイントがあったのを思い出します。勤務先を退職したとき、離職票A、Bを発行してもらったのですが、離職日が6ヶ月早まっていて、雇用主から「出社できなくなった日に日付を合わした」と説明され、半期納付の雇用保険料をケチッタのが見え見えで、「そこまでするか」と勤務先に対して、敵対心が益々大きくなりました。結局、社会保険の退職日に合わせることが出来ましたが、離職票A、Bの訂正は「会社を創るか」、「職業安定所で就職困難者手当て申請するか」の二者選択には大きかった。 普通、会社を退職すると失業認定を受けて、次の就職まで雇用保険の基本手当が受給でき、受給日数・受給額は、加入期間、年齢によって違いはあります。本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。 トラブルになった「離職票A・B」ですが、失業に使うか、起業することに使うか悩みました。 1:失業認定して、受給期間の満了日を延長する 2:会社設立の「最低資本金の特例」を受ける 1:は、多系統萎縮症患者が再就職できるかどうかですが、答えはNOでした。思案したのは、傷病手当金受給の満了する期日まで受給延長して、その段階で身体の障害程度によって「障害者等の就職困難者基本手当」が受けられれば、45歳以上は給付日数が360日あり、引続き社会保障が受けられ生活費のベースが確保できる構想でした。 2:は、その当時産業活性化の一環として、起業し易くする為、資本金を5年猶予できる特例が認められ、設立時1円以上の資本金を積めば「会社登記(登記代は別)」でき、5年の間に資本金を積み上げれば良く、簡単に会社が作ることができました。失業を捨て起業することを意味しました。 そして私は2:を選びました。病気によって限られた命なら、「もう一花咲かそう」、「第二の人生やることやって後悔しない」と強く意識しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月08日 01時55分43秒
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