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カテゴリ:保障・福祉
以前別のブログに編集したのですが、ブログ1本化に伴い再編成しています。
私が、障害年金の受給を意識しだしたのは平成16年の春頃だった。社会保険の「傷病手当金」が満了するのに合わせて、設立した会社の役員報酬を貰いだしてからすぐの誕生日に、国民年金(障害基礎年金) ・厚生年金保険(障害厚生年金)の受給用件を調べてみた。 障 害 基 礎 年 金 / 障 害 程 度 等 級 表 ■1級 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用 を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの ■2級 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及び人差指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及び人差指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの その時点で私の障害は、歩行できず車椅子だったので2級の14に該当していて、障害認定日:「初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき」は過ぎていたが、事後請求できるので受給要件は満たしていた。 厚生年金の障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過後の障害の程度で決定しますが、その時は該当しなくても、治らなく引き続き疾患の場合は「事後重症」で裁定請求できます。私の場合、在職中に、健康保険から傷病手当金を受給していましたので、受給満了する平成16年4月以降に、また、多系統萎縮症の診断日からもちょうど1年6ヶ月経過に当たるので5月に「事後重症」で裁定請求をしました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月09日 22時51分08秒
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