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2007年01月11日
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カテゴリ:保障・福祉
以前別のブログに編集したのですが、ブログ1本化に伴い再編成しています。

障害年金の他に、障害者手当を受給していますが、都道府県、地方によって格差があり、東京都は恵まれているみたいで、東京都の障害者手当は次のようになっています。

(1)大田区心身障害者福祉手当

【内容】
対象・手当額および支給制限
年齢        障害の程度      手当月額
20歳以上65歳未満 身体障害者手帳1級から2級 17,500円
 ※所得基準額を超えた場合は4,500円に減額

脳性まひ・進行性筋萎縮症(注釈1) 17,500円
 ※所得基準額を超えた場合は4,500円に減額
特殊疾病(難病)等 12,000円
 ※所得基準額を超えた場合は4,500円に減額
 ※重複して受取ること出来ません

(2)特別障害者手当(国制度)
【内容】
20歳以上で、重度の障害があるため日常生活に常時特別の介護を必要とする方で、障害の程度が次のいずれかに該当する方。

1.おおむね身体障害者手帳1級、2級、愛の手帳1度、2度程度の障害が重複している方
2.1と同程度の重度の障害や疾病のある方
手当額
月額26,440円(平成18年4月現在)
支給制限
下記に該当する場合には支給されません。

1.施設に入所しているとき。
2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき。
また、本人および扶養義務者の前年分の所得が基準額をこえる時には、支給が停止されます。
障害者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。
障害者本人が公的年金等を受給している場合、当該給付額は所得に算入されます。
 
 
(3)東京都重度心身障害者手当(都制度)

【内容】
心身に次のいずれかの障害がある方。
1.重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある方。
2.重度の知的障害と重度の身体障害の重複をしている方。
3.重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障害のある方。
65歳以上の方は新規の申請はできません。
障害の判定
 障害の判定は手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
手当額
月額60,000円
支給制限
下記のいずれかに該当する場合には支給されません(資格喪失)。
1.施設に入所している場合。
2.病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している場合。
3.本人または扶養義務者の所得が基準額を超えた場合。





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最終更新日  2007年01月11日 19時39分03秒
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