659338 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

M U u の ブ ロ グ

M U u の ブ ロ グ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

日記/記事の投稿

キーワードサーチ

▼キーワード検索

楽天カード

カテゴリ

バックナンバー

2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月
2024年04月

コメント新着

フリーページ

お気に入りブログ

9/28(土)メンテナ… 楽天ブログスタッフさん

  お気ままブログ… こukoyuuこさん
mikacyocoの日常ブロ… mikacyocoさん
家庭内単身赴任?オ… 独酌さん
全国グルメマップコ… グルメマップコレクターさん
バイクのある暮らし bikers88さん
家族と自分のために♪ ミポリン39さん
あじょむと愉快な仲… あじょむさん
Sammy ステッ… chossさん
中華街に住まうネコ spiky09さん
2015年08月20日
XML
カテゴリ:FP
FP的にほえー少し気になった記事がありました・・・・
まだ定年には時間がありますが、定年に備えた話題「高年齢雇用継続給付金」です。

おそらく60歳が定年の会社が多いのでは!?
希望者は原則65歳まで雇用継続できる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改定が平成25年4月1日に施工されました。
これって、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳まで段階的に引き上げられることによる「公的年金の空白の期間」にまちがいなく対応する措置です。辞めろと言われても、絶対!絶対に!会社ににしがみ付いておくことがFP上寛容かと思いますうっしっし

ただし・・・・
実際のの賃金は、60歳時賃金の30~70%程度!?に低下する場合が多いようです涙ぽろり
TSR情報誌の読み物なかで、定年後も嘱託として従前と同様の仕事をしていたけれども、正社員当時と比べて不当意に給与が低いのは違法(公序良俗違反)との訴えを大阪高裁におこし1審2審とも→→バツ
この訴訟では、雇用保険で低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付金」の件が記載されているようで、要は給与が下がることは織り込み済みで、「高年齢雇用継続給付金」が有るんだから~との判断でしょう・・・

前置きが長くなりましたが・・・
  では高年齢雇用継続給付とは!

                             つづく

退職・転職の「年金・保険・税金」がわかる本 中途退職も定年退職もこれ一冊で完全マスター ’14~’15年版





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2015年08月20日 15時28分14秒
コメント(0) | コメントを書く
[FP] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X