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テーマ:FPとして思うこと(18)
カテゴリ:FP
FP的に少し気になった記事がありました・・・・
まだ定年には時間がありますが、定年に備えた話題「高年齢雇用継続給付金」です。 おそらく60歳が定年の会社が多いのでは!? 希望者は原則65歳まで雇用継続できる「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改定が平成25年4月1日に施工されました。 これって、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳まで段階的に引き上げられることによる「公的年金の空白の期間」にまちがいなく対応する措置です。辞めろと言われても、絶対!絶対に!会社ににしがみ付いておくことがFP上寛容かと思います。 ただし・・・・ 実際のの賃金は、60歳時賃金の30~70%程度!?に低下する場合が多いようです。 TSR情報誌の読み物なかで、定年後も嘱託として従前と同様の仕事をしていたけれども、正社員当時と比べて不当意に給与が低いのは違法(公序良俗違反)との訴えを大阪高裁におこし1審2審とも→→ この訴訟では、雇用保険で低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付金」の件が記載されているようで、要は給与が下がることは織り込み済みで、「高年齢雇用継続給付金」が有るんだから~との判断でしょう・・・ 前置きが長くなりましたが・・・ では高年齢雇用継続給付とは つづく 退職・転職の「年金・保険・税金」がわかる本 中途退職も定年退職もこれ一冊で完全マスター ’14~’15年版 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年08月20日 15時28分14秒
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